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実在しない事件で被害申告 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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実在しない事件で被害申告

実在しない事件で被害申告

実際には発生していない刑事事件について、警察などの捜査機関に対して虚偽の被害申告をした場合の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは上司Vからいつも嫌がらせを受けていたことから、報復しようと考え、「帰り道で同じルートを歩いていたところVさんから突然胸を触られ下着の中に手を入れられた」と嘘の通報をしました。
通報を受けて捜査を開始した横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aさんの供述に不審な点が多いと考え、Aさんによる虚偽申告罪の疑いを視野に捜査を進めました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【虚偽申告罪(誣告罪)について】

虚偽申告罪は、以前は誣告罪と呼ばれていたもので、平成7年の法改正によりこの名称になりました。
虚偽申告罪は、相手に刑事処分などを受けさせる目的で、実在しない刑事事件の申告をした場合に適用されます。

虚偽申告罪は故意でなければ罪に問うことができません。
申告の事実が客観的に見て虚偽であるという場合であるという場合だけでは足りず、申告者が申告した事実が虚偽であると認識していることを必要とします。
つまり、申告者がそう思い込んで申告をした場合、例え他の人が見て虚偽の事実だと考えられるとしても故意がないとして罪に問うことはできません。

刑法172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

【虚偽申告罪での弁護活動】

虚偽申告事件を起こしてしまった場合、まずは虚偽申告をする認識があったか否かが重要になります。

虚偽申告をする意図があった場合には、被告訴者への示談等の弁護活動が考えられます。
但し、虚偽申告罪は「個人的法益」だけではなく捜査機関をも巻き込む「国家的法益」も侵害することになるため、例え被害に遭った非告訴者が被疑者を赦したとしても必ず起訴されないということにはなりません。

一方で、申告者が自身の記憶に基づいて申告をしたものの事実とは異なっていた場合、否認をする必要があります。
もっとも、その申告に少しでも嘘をついたり真実とは異なる内容を補って申告していたという場合がありますので、事件前後の記憶を丁寧に聴取し、弁護方針を定めていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で無料相談や弁護の依頼を受けてまいりました。
虚偽申告事件の場合、上述のとおり事件に至る経緯をしっかりと確認した上で違法性について検討した後、弁護方針を検討していく必要があります。
神奈川県横浜市港北区にて、ありもしない刑事事件をでっち上げたり、記憶とは異なる内容の申告を虚偽申告罪に問われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談頂けます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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