住居侵入窃盗で逮捕
- 2021年3月20日
- コラム
住居侵入窃盗で逮捕
民家に忍び込んで盗みをし、逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県内に住むAさん。
ある日の深夜、横須賀市内の民家に忍び込む、現金や貴金属類などを盗みました。
横須賀警察署が、現場検証や付近の防犯カメラ解析などの捜査をした結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
今後、どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~住居侵入罪と窃盗罪~
民家に忍び込んで盗みを働いたAさん。
住居侵入罪と窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、万引きにも成立する犯罪です。
しかし、住居侵入窃盗の場合は万引きと違い、住居侵入罪が別途成立しますし、被害金額が高くなることも多く、全体的に見て万引きよりも悪質性が強いと言えます。
したがって、判決などの結果も、より重くなる傾向があります。
~刑事手続きの流れ~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予となる場合を除き、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
逃亡や証拠隠滅のおそれが少ないと判断されると、勾留されなかったり、保釈が認められたりして、途中で釈放されることもあります。
これは無罪放免ということではありませんが、自宅から捜査機関に出向いて捜査を受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われるということです。
本人が反省し、家族の監督が期待できるケースなどでは、途中で釈放されることも十分考えられます。
~少しでも軽くするために~
最終的に受ける判決を出来る限り軽くするにはどうしたらよいでしょうか。
もし、前科もあり、犯行を繰り返しているようなケースであれば、刑務所行きとなることも想定しなければなりません。
しかし前科がなく、たとえば友人から誘われて、断り切れずに手伝ってしまったなど、悪質性を下げるような事情があれば、執行猶予や罰金などで済む可能性も上がってきます。
また、被害者に謝罪・賠償して、示談を結ぶことも重要となります。
とはいえ、盗みをした本人がすでに金銭を使ってしまい、返還できないケースもあります。
その場合、ご家族に立て替えてもらって賠償することもあります。
加えて、自宅に入られて盗みをされた被害者としては、刑罰が軽くなることにつながる示談を簡単に結ぶとは限りません。
粘り強い交渉が必要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
これまで見てきた、示談や早期釈放を目指すには、一般の方ではわからないことも多いでしょう。
他にも、取調べではどのように受け答えしたらいいのか、刑事手続きはどのように進んでいくのかなど、不安点・疑問点が多いと思います。
具体的な事情をお聞きした上でアドバイスいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。