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介抱中の痴漢事件で示談解決の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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介抱中の痴漢事件で示談解決の弁護士

介抱中の痴漢事件で示談解決の弁護士

介抱中痴漢事件示談解決を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県横須賀市在住のAさん(40代男性)は、居酒屋で飲酒した後の深夜の路上で、面識の無い女性が泥酔して苦しそうに屈んでいるところを目撃した。
Aさんは、このままでは女性が苦しいだろうと介抱していたが、介抱するうちに「女性が泥酔している間に体を触ってみたい」という欲が出てしまい、介抱するふりをして女性の胸を揉んだり抱きついたりした。
すると、後日、神奈川県浦賀警察署からAさんのもとに連絡があり、「Aさんに痴漢容疑がかかっているので、警察署で事情聴取をしたい」との話をされた。
どうやら、女性が被害を届け出た上で捜査が開始され、防犯カメラにAさんが女性の身体を触っている様子が映っていたようだった。
Aさんは、神奈川県浦賀警察署での取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士になんとか示談で穏便に解決することができないかと法律相談してみることにした。
(フィクションです)

~介抱中の痴漢事件~

今回の事例のAさんは、泥酔した女性を介抱するふりをして女性に痴漢行為をしてしまったようです。
痴漢事件でよく成立が問題となる犯罪としては、都道府県の迷惑防止条例違反と刑法の強制わいせつ罪の2つが挙げられます。

多くの場合、痴漢事件が「公共の場所または公共の乗物」において発生した場合には、痴漢による「迷惑防止条例違反」が成立します。
神奈川県迷惑防止条例の場合には、痴漢による迷惑防止条例違反の刑罰は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

・神奈川県迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」

他方で、刑法の「強制わいせつ罪」では、「暴行又は脅迫」を用いてわいせつな行為をした場合に、刑事処罰の対象となります。
強制わいせつ罪の「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」であることを要件としています。

・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

この条文だけ見ると、Aさんは女性に対して暴行や脅迫を加えておらず、路上で痴漢行為をしていることから、Aさんには痴漢による迷惑防止条例違反が成立するように見えます。
しかし、今回のAさんの事例のように相手が泥酔していることに乗じて痴漢行為をした場合には、刑法の準強制わいせつ罪が成立する可能性があることにも注意が必要です。

・刑法 178条1項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」

準強制わいせつ罪は、簡単に言えば、相手が抵抗できない状態であることを利用してわいせつな行為をしたときに、強制わいせつ罪と同じように罰するという犯罪です。
先ほど触れたように、強制わいせつ罪ではわいせつな行為をする手段として暴行や脅迫が用いられることが必要でしたが、準強制わいせつ罪では暴行や脅迫といった手段が用いられなくてもよいとされています。
今回のように、相手が泥酔している場合、相手が抵抗できない=「抗拒不能」の状態であるとされる可能性もあり、それに乗じて痴漢行為をすれば準強制わいせつ罪となる可能性があるということなのです。

介抱中の痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被害者との示談成立を目指した交渉を行うことや、謝罪と慰謝料等の支払いの意思を被害者側や捜査機関等に示すこと、それらによって事件の不起訴処分の獲得を目指すことなどが考えられます。
そして、仮に事件が起訴されても、被害者との示談交渉を続けるとともに、痴漢行為の程度が悪質でない事情や、加害者側に反省の意思がある事情などがあればそれを主張するなどして、刑事処罰の軽減に向けて活動することになるでしょう。

まずは、痴漢事件が発生してからできるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県横須賀市の介抱中の痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部弁護士にご相談ください。

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國武 優

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