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覚せい剤でのコントロール・デリバリー① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚せい剤でのコントロール・デリバリー①

覚せい剤でのコントロール・デリバリー①

覚せい剤を輸入した場合に問題となる罪と、その捜査法のひとつであるコントロール・デリバリーコントロールド・デリバリー)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内で自営業をしています。
Aは仕事の疲れと興味本位から覚せい剤に手を出そうとしてSNSを用いて覚せい剤を探していたところ、海外で購入したことにして直接輸入が出来るという情報を掴みました。
そこで、Aは覚せい剤10グラムを輸入しようとして、海外口座に指定の金額を送金して商品の到着を待ちました。
しかし、郵便を受け取るや否や、死角にいた神奈川県警察署の警察官に取り囲まれてしまい、Aは麻薬特例法違反で逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤を輸入する行為】

ご案内のとおり、我が国では覚せい剤は法禁物として扱われています。
ではどのような罪にあたるのかについては、覚せい剤をどのように扱ったのかによって異なります。

ケースの場合、覚せい剤を輸入しています。
この「輸入」とは、船舶であれば法禁物を陸揚げした時点、飛行機であれば法禁物を地上に下ろした時点で“既遂”となります。
覚せい剤を輸入して問題となる罪は以下のとおりです。

①覚せい剤取締法違反
覚せい剤の輸入は、覚せい剤取締法により禁止されています。
ケースのAは自分で使用する目的で覚せい剤を輸入しているため、同法41条1項が問題となります。

覚せい剤取締法41条1項 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…は、一年以上の有期懲役に処する。
同2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
同3項 前二項の未遂罪は、罰する。

②関税法違反
我が国には、海外から輸入してはいけない物があります。
例えば児童ポルノ禁止法に違反する物や著作権法に違反する物などが挙げられます。
もちろん、覚せい剤などの違法薬物についても輸入が禁止されていますので、ケースのAは①だけでなく②関税法にも違反するのです。
関税法上問題となる条文は以下のとおりです。
関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
同法109条1項 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで…に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【コントロール・デリバリーについて】

≪コントロール・デリバリーについては、明日のブログに続きます。≫

【薬物犯罪で検挙された場合刑事事件の弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は覚せい剤などの刑事事件を専門にしているため、豊富な経験がございます。
神奈川県平塚市にて、御家族の方が覚せい剤を輸入しようとしてコントロール・デリバリー等の捜査により逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行き、お話を伺った上で今後の見通し等についてご説明を致します。

ご連絡先:0120-631-881

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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