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覚醒剤を売った事件の黙秘権 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚醒剤を売った事件の黙秘権

覚醒剤を売った事件の黙秘権

覚醒剤を売った場合の罪とその黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区の在住のAは、横浜市中区内にてフリーターとして生活しています。
Aは数カ月前から友人に頼まれ、覚醒剤を販売して利益を得、その一部を自身で受け取っていました。

ある日の早朝、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が自宅に来て、Aを覚醒剤取締法違反で通常逮捕しました。
Aが逮捕された旨聞いたAの家族は、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、黙秘権についてのアドバイスを依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤を売った場合の罪】

御案内のとおり、覚醒剤は我が国における法禁物です。
よって、覚醒剤はその使用や所持を覚醒剤取締法などの法律により禁止しています。

覚醒剤を譲渡した場合、覚醒剤取締法が問題となります。
この場合、有償で譲渡した(=販売した)場合には、有償譲受け罪というより重い罪になります。

覚醒剤取締法41条の2第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

【黙秘権について】

黙秘権とは、被疑者には自分の意思に反して何も言わなくて良いとされるものです。
これは、憲法や刑事訴訟法に規定されている権利です。

憲法38条1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
刑事訴訟法198条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、検察官や警察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められているのです。

黙秘権を使うことで考えられるメリットとしては、
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することで、取調べがより厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の不利益な理由になる可能性があるというデメリットがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
それらの経験を踏まえ、各々の事件で取調べを受ける場合の黙秘について、御説明を出来るかと思います。
神奈川県横浜市中区にて、御家族の方が覚醒剤の有償譲渡しなどの罪で逮捕され、黙秘権についてのアドバイスをして欲しいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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