覚醒剤の輸入で保釈
- 2020年12月19日
- コラム
覚醒剤の輸入で保釈
覚醒剤を輸入した場合の罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは数年前から自宅や職場にて覚醒剤を使用していましたが、そこで使用する覚醒剤は売人から購入していました。
しかし、Aが海外出張をした際、日本で売人から購入するより安くで覚醒剤が手に入ることを知りました。
そこで、Aは海外の売人から直接輸入して覚醒剤を手に入れることにしました。
Aはこれまで5回に亘り覚醒剤を輸入し、自分で使用していました。
ある日、Aが横浜市中区にて買い物をして自宅に帰宅しようとしたところ、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官から声をかけられ、職務質問と所持品検査を求められました。
Aはそれを拒否し続けましたが警察官は令状を取得し、それに基づき所持品検査で覚醒剤の所持が発覚し、現行犯逮捕されました。
Aの家族はAが逮捕されたことを知り、覚醒剤の所持や輸入で問題となる罪について説明を受けるとともに、保釈の時期について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚醒剤の輸入について】
御案内のとおり、我が国では覚醒剤はその使用や所持等が禁止されています。
今回のケースで問題となるのは、第一に覚醒剤を所持していたこと、第二にそのルートとして密輸入しているということです。
・覚醒剤の所持
これは覚醒剤取締法が問題となります。
覚醒剤取締法は、その41条の2第1項で「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。
・覚醒剤の密輸
更に問題となるのは、覚醒剤を密輸しているということです。
所持だけではなく、密輸することも禁止されています。
密輸した場合に問題となるのは、覚醒剤取締法と関税法です。
覚醒剤取締法では、その41条1項で「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
一方で関税法はその109条1項で「第69条の11第1項第1号から第6号までに掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」と定めています。
両者は、既遂時期に違いがありますが、ケースの場合はいずれの罪にも当たると考えられます。
この場合の刑罰について、判例は観念的競合としています。
つまり、より重い刑罰が用意されている罪を適用することになるのです。
関税法違反の場合は10年以下の懲役ですが覚醒剤取締法違反の場合は1年以上の有期懲役ですので、覚醒剤取締法違反の方が厳しい罪と言えるのでこの罪が適用されることになります。
【保釈について】
身柄を拘束して行う捜査の場合、逮捕から72時間以内に勾留という手続きに進まなければならず、勾留は最大で20日間と定められています。
勾留の満期日になると、検察官は起訴するか、処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もございます。)。
検察官が起訴した場合、基本的に被告人の身柄拘束は「起訴後勾留」というかたちで続きます。
起訴後勾留を解くためには、保釈という方法があります。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで保釈が認められます。
もっとも、保釈は事案によってそのハードルが大きく異なるため、早い段階で弁護士と打ち合わせをし、どのタイミングで保釈が認められるか確認することが望ましいでしょう。
神奈川県大和市にて、家族が覚醒剤の密輸や所持をしたことで逮捕されてしまい、保釈を望んでいるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に行き、その内容を踏まえ保釈の可能性や時期などについて御説明致します。