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覚醒剤輸入事件で故意否認 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚醒剤輸入事件で故意否認

覚醒剤輸入事件で故意否認

覚醒剤輸入事件故意否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県横浜市中区で貿易会社を営むAは、何者かと共謀し、覚醒剤を船舶で密輸したとして、神奈川県横浜水上警察署覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
Aは、「覚醒剤が入っているとは知らなかった。」と容疑を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAの妻は、すぐに薬物事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

覚醒剤の輸入

覚醒剤取締法は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする法律です。
覚醒剤取締法は、特定の者を除き、覚醒剤の所持・使用・譲渡・譲受を禁止しています。
また、同法は、全ての者に覚醒剤の輸入及び輸出を禁止しています。
みだりに覚醒剤を輸出入した場合、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
営利目的の場合には、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金と刑が加重されます。

覚醒剤についての輸入罪が成立するためには、犯人の行為が同罪の構成要件である「覚醒剤を輸入する行為」に該当することが必要です。
また、覚醒剤であることを知りつつ、それを輸入することにより覚醒剤についての輸入罪が成立します。
そのため、覚醒剤の認識に欠ける場合、つまり故意がない場合は、輸入罪は成立しません。

覚醒剤の輸入で検挙される場合に、「覚醒剤とは知らなかった。」と、覚醒剤との認識がなかったと主張するケースは少なくありません。
しかしながら、そのような故意を否認する場合でも、客観的な情況証拠に基づいて覚醒剤であるとの認識があったことが立証されることがあります。
また、認識の程度について、覚醒剤輸入の事案について、輸入する薬物の名称を特定して認識していなくとも、その対象物が違法な規制薬物であるとの概括的認識を有していれば、規制薬物の輸入についての故意を認めるのに十分であるとした裁判例があります。(最決平2・2・9)
また、故意には未必の故意も含まれるため、覚醒剤であるかもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物であるかもしれないとの認識があったとされれば、故意が認められることになります。

覚醒剤輸入で故意を否認する場合には、弁護人は、被疑者・被告人の覚醒剤であると知らなかったとの弁解に合理性が認められるよう、被疑者・被告人から事件の経緯を聞き取り、客観的な証拠を収集した上で、不起訴ないし無罪判決を求める積極的な弁護活動を行います。
また、否認事件では、捜査機関による取調べが厳しくなる可能性もあることから、被疑者・被告人との綿密な接見を行い、自己に不利な供述をしないよう取調べ対応についてのアドバイスを行います。

覚醒剤をはじめとする薬物事件では、長期の身体拘束となる可能性が高いですが、起訴後には保釈が認められて釈放されることもありますので、保釈に向けて準備を進めておくことも重要です。

事件の内容によって対応も異なりますので、ご家族が覚醒剤をはじめとする薬物事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの薬物事件を取り扱ってきました。
薬物事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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