神奈川県横浜市金沢区の着用済み下着買受け事件
- 2022年1月7日
- コラム
神奈川県横浜市金沢区の着用済み下着買受け事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市金沢区の下着買受け事件
【刑事事件例】
神奈川県横浜市金沢区に住むAさんは医学部に通う大学6年生であり、医師国家試験の受験を控えています。
Aさんは、性的な欲求を満たすために、SNSを通して知り合った金沢区在住の高校1年生のVさん(16歳)から、Vさんが一度着用した下着を5千円で買い受けました。
後日、神奈川県金沢警察署の警察官からAさんの元に連絡が入り、Vさんの着用済みの買い受けた件について話を聞くため、金沢警察署まで任意の出頭を求められました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
16歳の子が一度着用した下着を買い受けると罪になるのか
刑事事件例のAさんは、16歳のVさんが一度着用した下着を5千円で買い受けました。
このような着用済み下着の買い受け行為については、各都道府県が定める条例によって禁止されている地域があります。
刑事事件例のAさんとVさんが住む神奈川県では、神奈川県青少年保護育成条例第29条1項によって、青少年が着用した下着を買い受ける行為を罰則をもって禁止しています。
神奈川県青少年保護育成条例第29条1項
第1号 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
第2号 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。
神奈川県青少年保護育成条例 第53条4項12号(罰則)
第4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(中略)
第12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者
神奈川県青少年保護育成条例 第53条7項
7(略)、第29条、(略)に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
このように、神奈川県青少年保護育成条例第29条1項では、
①青少年が一度着用した下着以外にも、青少年の ②だ液 や ③ふん尿、 ④青少年が一度着用したと称した下着(以上の①から④までをまとめて着用済み下着等と条例では定義しています。)を買い受ける行為や、着用済み下着等の売却の委託や売却の相手方を青少年に紹介することを禁止しています。
さらに、神奈川県青少年保護育成条例第29条2項では、青少年に対して、着用済み下着等を売ってもらうように勧誘する行為についても禁止しています。
なお、青少年とは18歳未満の者を意味します(神奈川県青少年保護育成条例第7条1号)。
以上より、刑事事件例のAさんが、16歳のVさんが一度着用した下着を5千円で買い受けた行為は、神奈川県青少年保護育成条例第29条第1項に違反すると言えるでしょう。
よって、刑事事件例のAさんは、30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
また、仮に刑事事件例のAさんがVさんの年齢を16歳であるということを知らずに着用済みの下着を買い受けたとしても、身分証明書などで年齢を確認したのでなければ過失がないとはいえず、神奈川県青少年保護育成条例第53条7項により、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません。
罰金刑などの前科が付くと医師免許の取得にどのような影響があるか
刑事事件例のAさんは医学部の6年生であり、医師国家試験の受験を控えている状況です。
このように医師免許の取得を目指している人に罰金刑などの前科が付いた場合、医師免許の取得にどのような影響があるのでしょうか。
医師法第4条では、次のように規定しています。
医師法 第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
(中略)
第3号 罰金以上の刑に処せられた者
医師法第4条3号では、罰金刑以上の刑が科された者には、医師免許を与えないことがあると規定しています。
これは、医師免許付与の権限を持つ厚生労働大臣が、罰金以上の刑が科された者に対して医師免許を与えるか否かを判断することができるという規定です。
したがって、刑事事件例のAさんが青少年の着用済みの下着を買い受けた行為によって罰金刑が科された場合、医師免許が与えられずに医師になることが出来なくなる可能性があることになります。
資格を失いたくない
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