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横浜市南区の賭博事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市南区の賭博事件

横浜市南区の賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

横浜市南区に住む会社経営者のAさんは、経営者仲間のBさんに誘われてBさんが主宰する賭け麻雀のグループに参加しました。
そこでは、参加者が金銭を賭けており、麻雀の勝敗により賭けた金銭を手にすることができるかが決まるというものでした。
Aさんは、賭け麻雀に入れ込むようになり、月に4,5回の頻度で参加し、総額数百万円程の金銭を賭けに用いていました。
なお、Aさんには、違法スロットや闇カジノで遊んでいた際に警察の摘発を受け、これによって罰金刑を科された経験が2度あります。
賭け麻雀のグループに参加してから半年ほど経ったある日、神奈川県横浜南警察署の警察官に逮捕されるかもしれないと思ったAさんは、これからどうすれば良いのか悩み始めました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【賭博罪とは】


 刑法 185条

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

 刑法 186条1項

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。


刑法は、賭博行為を処罰の対象にしていますが、それには刑法185条が規定する単純賭博罪と刑法186条1項が規定する常習賭博罪の2つの種類があります。
Aさんが行った賭け麻雀には、いずれの賭博罪が成立する可能性があるのか、以下で簡単に説明します。

まず、賭博の意味について説明します。
賭博とは、偶然の事情によって決められる勝敗に関して金銭といった財物の得喪を争う行為のことをいいます。
ここでの偶然の事情とは、当事者が勝敗を確実に予見できない状態、または当事者が自由に勝敗を支配することができない状態で勝敗が決まることを意味します。

麻雀は、順番に牌を引いて揃えることができた役によって得点を重ね、その得点によって最終的な勝敗を決めるゲームです。
麻雀で勝つためには一定の戦術やテクニックが必要な場合がありますが、基本的にはどのような牌を引くのかという偶然の事情によって勝敗が大きく影響されることになるでしょうから、そのような麻雀の勝敗について金銭を賭ける行為は、賭博に当たることになります。

なお、刑法185条には但書の規定があり、「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合には処罰の対象にはならないとしています。
この規定は、食事やタバコを賭けた場合のように、賭けた物の価値が僅かで即座に消費できるような物を賭けた場合は、刑法上の処罰を科すほどの違法性まではないという考えによるものです。

刑事事件例では数百万円もの現金を賭けていますが、そもそも現金は「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合には当たらないと考えられていますので、Aさんには、刑法185条但書が適用されることはないでしょう。

以上より、刑事事件例のAさんの賭け麻雀には、刑事罰が科される可能性があります。

ここでさらに、Aさんには、単純賭博罪常習賭博罪のいずれの罪が成立するかが問題になります。
刑法186条1項の常習賭博罪が成立するためには、賭博行為が「常習として」行われたものである必要があります。
この「常習として」(常習性)とは、賭博行為を反復累行する習癖のことをいいます。

どのような場合に「常習として」(常習性がある)と言えるかについては、行われた賭博の種類、賭金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無などの諸般の事情を考慮して判断されることになります。

刑事事件例では、Aさんが行った賭け麻雀が、不特定多数の者を相手にする態様ではなく仲間内で行われたものであるという事情は常習性を否定する要素であるといえるでしょう。
しかし、月に4,5回の頻度で半年に渡って賭けた金銭の総額が数百万円にも上るといった事情や、過去に賭博罪で2度の前科があるという事情は、常習性を肯定する大きな要素といえます。

以上より、刑事事件例に挙げられた事情を考慮すると常習性を肯定する事情の方が大きいと判断され、Aさんに常習賭博罪が成立する可能性が十分にあると言って良いでしょう。

 

【賭博事件でお困りの方は】

単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料ですが、常習賭博罪の法定刑は3年以下の懲役のみしが定められておらず、常習賭博罪には罰金刑が定められていません
そのため、常習賭博罪では略式手続きを用いることができず、常習賭博罪として起訴されれば必ず公判廷での裁判が開かれることになります。
したがって、事件が単純賭博罪として立件されるのか、あるいは常習賭博罪として立件されるのかは非常に大きな違いがあるということになります。

このように、賭博行為常習性があるかという判断はさまざまな要素を考慮にいれて判断することになりますし、その先の事件の流れも大きく変わってきますので、賭博行為常習性があるのか否かについては、御自身で安易に判断することなく、刑事事件に精通した弁護士に相談して事件の見通しについてお聞きになることをお勧め致します。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、賭博事件をはじめとした刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。

横浜市南区で、賭博事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

ご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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