神奈川県茅ケ崎市にて暴走運転を繰り返した共同危険行為についてのフィクション事例について検討する
- 2024年3月20日
- コラム
神奈川県茅ケ崎市にて暴走運転を繰り返した共同危険行為についてのフィクション事例について検討する
昨今、いわゆる暴走族と呼ばれるような団体は少なくなっているように思えますが、現在も少年を含め暴走運転で逮捕・検挙される事例が見受けられます。
このブログでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が、神奈川県茅ケ崎市内で発生したとする暴行運転による事件を想定して、成立する罪や手続きについて検討しています。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住むAさん(21歳)は、茅ケ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは普段は会社員として仕事をしていますが、友人らと徒党を組んで爆音を鳴らし、公道を走行する暴走運転を繰り返していました。
事件当日も、Aさんは友人6人と一緒に神奈川県茅ケ崎市内の公道を車6台で横並びなどで走行していたところ、神奈川県警察の警察官が運転するパトカーによって、制止するよう命じられました。
しかし、Aさんらは暴走運転を止めることなく、警察官の追尾を振り切りました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【共同危険行為について】
共同危険行為について、条文は以下のとおりです。
・道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
・同法117条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
共同危険行為にあたる暴走運転は、2台以上の車やバイクで、蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。
共同危険行為の場合、捜査機関は通報を受けて臨場することもありますが、いつも現れる暴走集団に対しては予め待ち伏せをします。
そして、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている運転手の多くは警察官らの制止を無視することが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定し、後日通常逮捕に至るという例も少なくありません。
共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。
【暴走運転での弁護活動】
先に触れたように、公道で行われる暴走運転は非常に危険です。
暴走運転の捜査は、各都道府県警察署の交通機動隊をはじめとする運転のプロフェッショナルによって行われます。
また、近年は夜間でもクリアに映像が撮影・録画できることから、証拠が残りやすく、たとえ逃げ切ったと思っていても、入念な裏付け捜査のもと後日検挙・逮捕されることがあります。
もちろん、暴走運転の最中に事故を起こすことも考えられます。
仮に暴走運転をしていた場合、自首することが選択肢の一つと言えます。
過去には、一緒に暴走運転をしていた友人が逮捕されたため自分も逮捕される前に自首したいという方もおられましたが、その場合、捜査機関は既にその方の特定を進めている可能性があり、自首の要件に当てはまらない可能性もあります。
その場合でも、警察官から連絡を受けたり逮捕されたりする前に自ら警察署に赴くことは、その後の身柄解放活動や刑事裁判に於て有利に働くと言えるでしょう。
また、暴走運転で逮捕され勾留された場合、捜査機関と裁判所は、仲間との口裏合わせをする可能性があるとして、裁判所が接見禁止の決定を下すことが考えられます。
接見禁止とは、本来であれば勾留中も警察署の面会室などで家族や友人との面会が認められているところ、接見禁止の決定が付いた場合、例外規定がなければ弁護士以外の者とは面会ができないことになります。
接見禁止が決定された事件では、弁護士は、暴走運転の事件に関与していない家族だけでも面会を認めるよう促す、接見禁止の一部解除を求める申し立て(あるいは準抗告という不服申し立て)を行います。
捜査を担当する検察官は、捜査を経て、被疑者を起訴するかどうか検討します。
弁護士としては、なるべく起訴しない(あるいは略式起訴にとどめ正式裁判にしない)よう、検察官に意見します。
意見の内容は千差万別で、例えば「そもそも犯人ではない」というものから、「暴走運転に加担したことは事実だが先輩とのパワーバランスがあり半ば無理やりことに及んだ」「暴走運転に加担しないことを本人や家族が誓約していて、車両を廃車にした」「交通贖罪寄附をした」など様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、暴走運転に加担してしまい共同危険行為や公務執行妨害、速度超過(スピード違反)などを起こして捜査をされている、あるいは家族がそれらの罪で逮捕された、という相談が少なからず寄せられます。
弁護士は事件を起こしてしまった本人から話を聞き、必要な弁護活動を検討します。
神奈川県茅ケ崎市にて暴走運転による共同危険行為などの刑事事件の加害者になってしまった方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。