0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

神奈川県藤沢市の住居侵入・窃盗事件で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

神奈川県藤沢市の住居侵入・窃盗事件で逮捕

神奈川県藤沢市の住居侵入・窃盗事件で逮捕

神奈川県藤沢市住居侵入・窃盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、神奈川県藤沢市にあるマンション1階のベランダに侵入し、Vさん所有の女性用の下着4点を盗んだとして、神奈川県藤沢警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは配達代行サービス会社の配達員で、マンションの防犯カメラの映像に会社のロゴマークの入ったバッグを背負った男の姿が映っていたことから、Aさんの住居侵入・窃盗事件への関与が浮上しました。
Aさんは神奈川県藤沢警察署の警察官の取調べに対し、「欲求不満となりやった」と住居侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
住居侵入・窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、神奈川県藤沢市刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【住居侵入罪とは】

正当な理由なく、人の住居に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「住居」とは、他人が起臥寝食といった日常生活に使用している場所をいいます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者(居住者)の「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思に反する立入りをいいます。

刑事事件例において、Aさんが立ち入ったのは、Vさんが日常生活に使用しているマンションです(ベランダもマンションの一部です)。
これは住居侵入罪における「住居」に該当します。

また、AさんはVさんの許可なくVさんのマンションに立ち入っているところ、Vさんには見ず知らずのAさんを無断で立ち入らせる意思はなかったと考えられます。
よって、Aさんの立入りはVさんの意思に反するものであり、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪とは】

他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑事事件例におけるVさんの女性用の下着が窃盗罪における「他人の財物」に該当することは明らかです。

また、窃盗罪における「盗取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます(最決昭31.7.3)。
占有とは、物に対する事実上の支配をいいます。

刑事事件例において、Aさんは、Vさんの意思に反してVさんの女性用の下着をAさん自身の占有に移しています。
ここに窃盗罪における「窃取」行為があったと考えられます。

以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪・窃盗罪と逮捕・勾留】

住居侵入罪・窃盗罪で逮捕された場合、Aさんは逮捕に引き続き最大20日間に及ぶ勾留をされるおそれがあります。
勾留とは、被疑者を拘禁する強制処分のことをいい、勾留期間中は、被疑者は捜査機関による窃盗罪の容疑での取調べを受けることになります。

住居侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べについては、刑事訴訟法198条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、またはこれを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と(取調べ一般にとして)規定されています。
すなわち、住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留中の被疑者には取調室への出頭・滞留義務である取調受任義務があるとされています。

捜査機関による住居侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べは長期間に及んだり捜査機関により厳しく追及されたりすることが多く、住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留中の取調べは被疑者にとって身体的にも精神的にも負担となることも少なくありません。

また、住居侵入罪・窃盗罪の容疑で勾留されて長期間に及ぶ身体拘束がなされた場合、当然この期間は学校や仕事には行けなくなってしまい、退学や失業のおそれも著しく高まることになります。

刑事事件例におけるAさんは配達代行サービス会社の配達員ですが、住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留により留置施設等に収容されてしまった場合、配達代行サービス会社の配達員としての仕事もできなくなってしまいます。
Aさんが配達代行サービスの配達員の仕事を生活の糧としていた場合、今後の収入源もなくなってしまうため、Aさんが住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留により被る不利益は大きくなってしまいます。

そのため、刑事弁護士の活動としては、Aさんが住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留をされないよう、身柄事件ではなく在宅事件として取り扱うべきであると検察官や裁判官に対して働きかけていくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪のような財産に関する犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
神奈川県藤沢市住居侵入・窃盗事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top