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神奈川県平塚市の殺人未遂事件で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県平塚市の殺人未遂事件で逮捕

神奈川県平塚市の殺人未遂事件で逮捕

神奈川県平塚市殺人未遂事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、神奈川県平塚市内の霊園において、妻であるVさんの首を絞めて、自分も自殺を図りました。
しかし、殺人未遂事件の現場を目撃した人の通報により、AさんとVさんは病院に搬送され、2人とも一命を取り留めました。
その後、Aさんは神奈川県平塚警察署の警察官により殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
殺人未遂事件を犯した動機について、Aさんは「妻の体調が悪くかわいそうだと思っていた」と話しています。
殺人未遂罪での逮捕の連絡を受けたAさんの息子は、神奈川県平塚市刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪とは】

人を殺した者」には、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法律に定められた刑(法定刑)は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。

殺人罪の未遂は、殺人未遂罪として処罰されます(刑法203条)。
殺人罪の未遂となる、すなわち殺人未遂罪が成立する場合とは、殺人罪の「実行に着手してこれを遂げなかった」場合を指します(刑法43条)。
そして、「実行に着手」したといえるか否かは、殺人結果が発生する具体的・現実的な危険性が高まったか否かによって決定されます。

刑事事件例において、AさんはVさんの首を絞めてVさんを殺害しようとしました。
このAさんの行為によりVさんが死亡する具体的・現実的な危険性が高まったといえます。
よって、上記のAさんは殺人罪の実行に着手したといえます。
しかし、結局のところVさんは死に至ることはありませんでした。
そのため、Aさんは殺人罪の実行に着手してこれをとげなかったといえます。

したがって、Aさんには殺人未遂罪が成立すると考えられます。

【殺人未遂罪と実刑判決】

殺人未遂罪が成立する場合には、殺人罪の「刑を減軽することができ」ます(刑法43条)。
具体的には、殺人未遂罪の選択刑が
①死刑の場合、無期若しくは禁錮又は10年以下の有期懲役
②無期懲役の場合、7年以上の有期懲役又は禁錮
③5年以上の有期懲役の場合、2年6月以上10年以下の有期懲役
となる可能性があります(刑法68条)。
ただし、刑の減軽は任意的になされるという点に注意する必要があります。

実際の刑事事件例を見てみると、殺人未遂罪の宣告刑(実際に判決として言い渡される刑)は有期懲役である場合が多くみられます。
しかし、殺人未遂罪で有期懲役が科せられたと一口にいっても、具体的に宣告刑が何年であったかということは、実際に起こった殺人未遂事件の個別具体的な事情によって様々であったと考えられます。

すなわち、殺人未遂罪として殺人罪の「刑を減軽」(刑法43条)されるか否かという観点とは別に、実際に起こった殺人未遂事件において情状として考慮できる個別具体的な事情があるかという観点が重要となります。

例えば、殺人未遂事件を起こしてしまった動機が殊更に悪質なものではなく、むしろ同情の余地があるといったような事情がある場合には、情状が斟酌され殺人未遂罪の処断刑は軽くなる傾向にあると考えられます。
その他にも殺人未遂罪の犯行態様が悪質であるか、殺人未遂罪の犯行に計画性があるか等といった事情が殺人未遂罪の処断刑の軽重に影響すると考えられます。

例えば、今回の刑事事件例においては、刑事弁護士により、Aさんが「妻の体調が悪くかわいそうだと思っていた」と話しているようにAさんが殺人未遂罪を起こした動機は殊更に悪質なものではなかったと主張することができると考えられます。
また、殺人未遂罪を犯した犯行態様としても絞殺という単純な方法がとられており、特段の工夫もなかったと主張することができると考えられます。
こうした事件ごとの事情を精査した上で適切な主張をしていくことが求められますから、早い段階で弁護士へ相談しておくことがおすすめでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
殺人未遂罪のような人の生命にかかわる重大な犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
神奈川県殺人未遂事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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