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神奈川県伊勢原市のストーカー規制法違反事件で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県伊勢原市のストーカー規制法違反事件で逮捕

神奈川県伊勢原市のストーカー規制法違反事件で逮捕

神奈川県伊勢原市ストーカー規制法違反事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、恋愛感情を抱いていたVさん(神奈川県伊勢原市在住の女性)に対し、Vさんの職場付近で2度待ち伏せし、携帯電話から9回メールを送りました。
Vさんは神奈川県伊勢原警察署ストーカー行為の被害を申し入れました。
その結果、Aさんは、神奈川県伊勢原警察署の警察官により、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、ストーカー規制法といいます)違反の容疑で逮捕されました。
ストーカー規制法違反の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、神奈川県にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(令和2年10月6日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【ストーカー規制法違反とは】

ストーカー規制法2条では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、」「当該特定の者」「に対し、」「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」「つきまとい等」のひとつとして規定しています(ストーカー規制法2条1項1号)。

また、上記目的で上記の者に対して、「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ」「若しくは電子メールの送信等をすること」「つきまとい等」のひとつとして規定しています(ストーカー規制法2条1項5号)。

さらに、ストーカー規制法2条3項では、「同一の者に対し、つきまとい等(ストーカー規制法1項1号から4号まで及び5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること」「ストーカー行為」として規定しています。

そして、ストーカー規制法18条では、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。

以上をまとめると、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で、反復して「つきまとい等」を行った場合には、「ストーカー行為」として刑罰が科されるという関係にあるといえると考えられます。

【ストーカー規制法違反と刑事事件例】

刑事事件例において、Aさんは、恋愛感情を抱いていたVさん(神奈川県伊勢原市在住の女性)に対し、Vさんの職場付近で2度待ち伏せし、携帯電話から9回メールを送りました。

まず、Aさんによる待ち伏せ行為・携帯電話からメールを送る行為は、Vさんに対する恋愛感情を充足する目的で、Vさんに対してなされています。
よって、ストーカー規制法2条1項における「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、」「当該特定の者」「に対し」なされたものであるといえると考えられます。

次に、Aさんによる待ち伏せ行為は、ストーカー規制法2条1項1号における「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」として「つきまとい等」に該当すると考えられます。

また、Aさんによる携帯電話からメールを送る行為は、ストーカー規制法2条1項5号における「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ」「若しくは電子メールの送信等をすること」として「つきまとい等」に該当すると考えられます。

そして、Aさんによる待ち伏せ行為・携帯電話からメールを送る行為は、Vさんに対して反復してなされています。
このAさんにより反復継続してなされたストーカ規制法2条1項における「つきまとい等」について、Vさんの身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法でなされたと判断されたのだと考えられます。
そのため、Aさんの行為はストーカー規制法3条における「ストーカー行為」に該当すると判断されたと考えられます。
よって、Aさんはストーカー規制法違反の罪が成立すると考えられたのでしょう。

ストーカ―規制法違反の罪で逮捕されたら弁護士に接見をご依頼することをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスでは、弁護士が逮捕されている方が留置されている留置場へ行き、逮捕された方と接見することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県伊勢原市のストーカー規制法違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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