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神奈川県鎌倉市の器物損壊事件を弁護士に相談 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県鎌倉市の器物損壊事件を弁護士に相談

神奈川県鎌倉市の器物損壊事件を弁護士に相談

神奈川県鎌倉市の器物損壊事件を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(27歳)は、神奈川県鎌倉市内の駅の構内で、Vさん(女性)が持っていたバッグに自分の体液をかけました。
Aさんは、神奈川県鎌倉警察署の警察官により、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
神奈川県鎌倉市内では女性のバッグに体液がかけられる被害の相談が神奈川県鎌倉警察署に複数寄せられていました。
そのため、神奈川県鎌倉警察署の警察官は、現場の状況などから、いずれもAさんが関わっている可能性があるとみて慎重に調べる態度を見せています。
Aさんの器物損壊罪の容疑での逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、神奈川県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月15日にFNNプレイムオンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【器物損壊罪とは】

刑法261条は器物損壊罪を規定しています。

「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)。
器物損壊罪は親告罪です(刑法264条)。

まず、「前3条」とは、刑法258条・刑法259条・刑法260条を指します。
具体的には、刑法258条は公用文書毀棄罪、刑法259条は私用文書毀棄罪、刑法260条は建造物損壊罪を規定した条文です。

器物損壊罪は、「前3条に規定するもののほか、他人の物」について成立するところ、それは、「公用文書・私用文書・建造物以外の他人の物」について成立するという意味になります。

刑事事件例におけるVさんのバッグは、「公用文書・私用文書・建造物以外の他人の物」であることから、器物損壊罪における「他人の物」に該当します。

次に、器物損壊罪は、他人の物を「損壊」又は「傷害」した場合に成立するところ、器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を滅失させることをいいます。
そして、器物損壊罪における「損壊」に該当する行為の具体例としては、物理的損壊が挙げられます。
しかし、それに限らず、食器に放尿する行為のように、物を精神的に使用不可能にすることも含まれると考えられています。
なお、器物損壊罪における「傷害」とは、動物を殺傷してその効用を害することをいいます。

刑事事件例において、AさんによるVさんのバッグに体液をかけるという行為は、物を精神的に使用不可能にする、すなわち物の効用を滅失させる行為であるとして、器物損壊罪における「損壊」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。

【器物損壊罪と刑事弁護活動】

前述の通り、器物損壊罪は親告罪に該当します(刑法264条)。
親告罪とは、起訴をするのに被害者の方の告訴が必要となる犯罪を意味します。
そして、告訴とは、被害者の方などの告訴の権利を持っている方が捜査機関(検察官又は司法警察員である警察官)に対して、被害事実を申告してその訴追を求める意思表示を指します(刑事訴訟法230条)。

刑事事件例では、親告罪である器物損壊罪の起訴には、被害者であるVさんの告訴が必要となります。
そのため、刑事弁護士としては、Vさんとの示談交渉により、Vさんに告訴を取り消してもらったり(刑事訴訟法237条1項)、告訴をしない約束をしてもらったりする交渉していくことができると考えられます。

特に刑事事件例では、Aさんは複数の器物損壊事件を起こしている可能性があります。
そうであった場合、それに応じて器物損壊事件の被害者の方が複数人いることが考えられます。
そのため、器物損壊事件を起こした場合において寛大な処分の獲得を目指す場合は、複数の器物損壊事件の被害者の方と示談を締結して、告訴を取り消してもらう、告訴をしない約束をしてもらうということが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県鎌倉市の器物損壊事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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