0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

神奈川県川崎市麻生区の建造物侵入・窃盗事件で逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

神奈川県川崎市麻生区の建造物侵入・窃盗事件で逮捕

神奈川県川崎市麻生区の建造物侵入・窃盗事件で逮捕

神奈川県川崎市麻生区建造物侵入・窃盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、以前勤務していた神奈川県川崎市麻生区内のV店(接待業)にV店の裏口から侵入し、金庫に保管されていた営業資金の現金100万円を盗んだとして、神奈川県麻生警察署の警察官により建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されました。
V店では上記建造物侵入・窃盗事件が起こった日とは別の日に飲食料や衣装などが盗まれる被害があり、神奈川県麻生警察署は本件建造物侵入・窃盗事件との関連を調べています。
建造物侵入罪・窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、神奈川県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【建造物侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、」「人の看守する」「建造物に侵入した者」には、建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。
建造物侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

建造物侵入罪における「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を指します。
建造物侵入罪における「建造物」に住居と邸宅が含まれないのは、刑法130条において、住居と邸宅が建造物と区別して規定されているからです。
そして、刑事事件例におけるV店は、住居・邸宅ではないため、建造物侵入罪における「建造物」に該当します。

条文に書いてある通り、建造物侵入罪における建造物は、「人の看守する」ものである必要があります。
建造物侵入罪における「人の看守する」とは、監視人を置く・施錠する等の方法により、建造物を事実上管理・支配するための人的・物的設備を施すことをいいます。
刑事事件例においては、V店の入口は施錠されており、建造物侵入罪における「人の看守する」建造物であるといえると考えられます。

そして、建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理者に意思に反する立入りを指します。
刑事事件例において、V店は無断で関係者以外の者を立ち入らせてもよいという意思があったとは到底考えられません。
ここに建造物の管理者の意思に反する立入りがあったとみることができ、Aさんの立入りは建造物侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪とは】

「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗罪は他人の財物に対する占有(事実上の支配)を侵害し、財物を自己又は第三者の占有(事実上の支配)下に移す「窃取」行為があったときに成立します。
そして、窃盗罪における占有(事実上の支配)があるか否かは、①客観的に他人が財物を事実上支配しているか、かつ②主観的に他人が財物を占有する意思があるかどうかによって判断されます。

刑事事件例において、AさんはV店から現金100万円を盗んでいますが、この現金100万円はV店において①金庫に厳重に保管され、②営業資金に用いるものとして予定していたものです。
よって、現金100万円にはV店の占有(事実上の支配)が及んでいたと考えられます。

そして、Aさんはこの現金100万円に対するV店の占有(事実上の支配)を侵害し、自己の占有(事実上の支配)に移しています。
よって、窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪・窃盗罪と余罪】

刑事事件例において、V店では現金100万円を盗まれる建造物侵入・窃盗事件の他に、飲食料や衣装などが盗まれる建造物侵入・窃盗事件の被害にもあっています。
そして、神奈川県麻生警察署も、Aさんが現金100万円にかかる建造物侵入・窃盗事件に加えて、飲食料や衣装などにかかる建造物侵入・窃盗事件を起こしたのではないかと余罪の捜査を行っています。

現在Aさんは現金100万円にかかる建造物侵入・窃盗事件での逮捕がなされていますが、もしAさんが飲食料や衣装などにかかる建造物侵入・窃盗事件も起こしたと発覚した場合、Aさんは再度逮捕される可能性があります。
専門的な言い方となりますが、公訴事実の同一性がなく、一罪一逮捕一勾留の原則に反しないと考えられるためです。

このように逮捕とそれに引き続く勾留が繰り返し行われると、被疑者であるAさんの身体拘束の期間も相当長期間に及ぶことになります。
そして、逮捕・勾留による身体拘束期間は仕事や学校には行くことができないため、失業や退学といったリスクが高まることになります。

そのため、刑事弁護士により逮捕・勾留を避ける刑事弁護活動を受けることが有用であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
余罪のある建造物侵入罪・窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動の経験を持つ刑事弁護士も在籍しております。
神奈川県川崎市麻生区建造物侵入・窃盗事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top