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神奈川県川崎市で走行中の車内にて自身の陰茎を押し付ける方法で行った痴漢事件について検討するブログ | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県川崎市で走行中の車内にて自身の陰茎を押し付ける方法で行った痴漢事件について検討するブログ

神奈川県川崎市で走行中の車内にて自身の陰茎を押し付ける方法で行った痴漢事件について検討するブログ

神奈川県川崎市にて、走行中の鉄道の車内にて、自身の陰茎を他人に押し付けたことで痴漢事件として逮捕されたという架空の事例を通じて、成立する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県川崎市在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、自身の手で他人の尻や太ももに触れる行為が痴漢になることは承知していましたが、自身の陰茎を他人に押し付ける行為は痴漢にならないだろうと考え、走行中の満員列車の中で被害者のお尻に自身の陰茎を押し付ける行為を繰り返しました。
その際、被害者の一人であるVさんに取り押さえられ、次の駅で降ろされて駅員に引き渡され、通報を受けて臨場した警察官によって逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【神奈川県川崎市での痴漢事件で問題となる罪】

今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。

【痴漢事件での弁護活動】

痴漢事件のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、加害者側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。

示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護士が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、弁護士が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまでに数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
神奈川県川崎市を含めた神奈川県全域の弁護活動に対応しています。

ご家族が痴漢事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
すぐに弁護士が初回接見サービス(有料)に伺い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、今後の見通しや考えられる弁護活動についてご家族にご説明します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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