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神奈川県横浜市で発生した傷害事件を想定し、前科にもなる略式手続について説明するブログ | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県横浜市で発生した傷害事件を想定し、前科にもなる略式手続について説明するブログ

神奈川県横浜市で発生した傷害事件を想定し、前科にもなる略式手続について説明するブログ

本記事は、神奈川県横浜市で発生した架空の傷害事件を通じて、傷害事件を起こした場合の刑事手続きと、前科になり得る略式手続について説明するブログです。

【ケース】

神奈川県横浜市在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある歓楽街で酒を飲み泥酔してしまい、帰宅途中に嘔吐し飲食店Xの店先に置いてあった看板に吐しゃ物をかけてしまいました。
それを見た店主Vさんが、「店の前にどうしてくれるんだ。掃除して帰れ」とAさんに詰め寄ったところ、AさんはVさんに掴みかかったところで転倒し、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
目撃者からの通報を受けて臨場した伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを泥酔により保護しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【傷害罪について】

いわゆる喧嘩や一方的な暴行により被害者を怪我させてしまった場合、傷害罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

まず、「人の身体を傷害した」ことが要件となっているため、人以外の動物や物を傷つけても、傷害罪には問われず、器物損壊罪が適用されます。
また、この「人」には自分自身を含みませんので、自分で自分を痛めつけるような行為には傷害罪は適用されません。
判例は生理的機能障害説に立っていると言われていて、たとえ被害者が痛みを感じなかったとしても、皮膚の表皮が剥がれたり血が出ているような場合には傷害罪が成立します。
また、近年では精神的苦痛を感じさせPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こした場合についても、傷害罪の成立を認める傾向にあります。
ただし、一時的なストレス(不快感)などでは成立せず、「医学的な判断基準に於て求められている特徴的な精神症状が継続して発現した」場合に傷害罪が成立するとされています。

【保護と逮捕】

Aさんの事例では、Aさんは逮捕ではなく保護されたという手続きに付されたことを想定しています。
警察官は、酒に酔って泥酔したり精神錯乱に陥ったりしている者について、本人や他人の身体や物に危害を及ぼす恐れがある場合などに、当該者を警察署や病院などの場所に保護します。(警察官職務執行法3条各項、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律3項各項)

他方で逮捕は、罪を犯したと疑われる者に対しやむを得ない場合に行われる拘束です。(刑事訴訟法)

そのため、罪を犯していなくても、泥酔していて自傷他害のおそれがあると判断した場合には警察官は保護をします。
罪を犯したと疑われる被疑者であっても、逮捕したところで取調べなどを受けられるような状態ではなかった場合、一先ず保護することもあります。

保護されて泥酔の状態を抜け出たのち、警察官は改めてAさんを傷害罪で通常逮捕する可能性もありますが、住む場所があり逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は、在宅で捜査することもあります。
但し、逮捕されなかった場合でも、捜査され起訴される可能性があるため、いずれにしても弁護士に相談・依頼することが望ましいと言えます。

【略式手続について】

略式手続とは、簡単に言うと書類にサインをして罰金・科料を支払うことで完結する手続きで、刑事裁判に付されることなく早期に手続きが完了します。

刑事訴訟法461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

略式手続は、

・検察官が略式手続について被疑者に説明をし
・被疑者が略式手続に納得して「略受け」と呼ばれる略式手続に同意する書類にサインした場合に
・100万円以下の罰金または科料の範囲内で

書面審理のみで刑事罰が科せられるという仕組みです。
略式手続のメリットとしては、

・通常は数ヶ月かかる刑事裁判を受けなくて良いため迅速に処分が下される
・公開の法廷に立たないため名前や仕事、事件の内容などが傍聴人に知られることがない
・傍聴がないため、実名報道や傍聴者によるブログ等への掲載による社会的スティグマを押されにくい

といった点が挙げられます。
一方、デメリットは少ないものの、罰金・科料も前科として扱われるため、略式手続を受けるかどうか検討する際は十分に検討する必要があるでしょう。

略式手続に付された場合、在宅事件であれば多くは納付書が届き、それに従って定められた罰金・科料を納めれば手続きは終了です。
身柄拘束されている事件であれば、在庁略式(逮捕中在庁略式、拘留中在庁略式)といって検察庁・裁判所で書類を受け取り罰金・科料を納めることで、手続きは終了し釈放されます。この場合、本人が罰金相当額をもって留置施設に入っている場合は少ないため、家族や弁護士がお金を持って検察庁に向かう場合がほとんどです。

ところで、我が国では憲法に以下のとおり規定があります。

憲法31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
同32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
同37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己ために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

よって、弁護人が就いた状態で裁判所において公開の法廷で裁判を受け、証人の審問を行ったうえでなければ、刑事罰が科せられないということになっています。
略式手続は、とりわけ証人による審問を受ける機会がないことなど多くの点で、憲法に違反しているようにも見えます。
しかし、判例は、
・被告人に異議がないことを確認していること(略受け)
・後述のとおり略式手続に同意した後でも覆す手続きがあること
を理由に、憲法に違反しないと判断しています。

【略式手続をしたが不服申立てしたい】

略式手続は、同意した場合に進められる手続きですが、一旦略式手続に同意し略式命令が下された場合でも、不服申立てが認められています。

刑事訴訟法465条1項 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。

この手続きに従って、一度は略式手続に同意し略式命令を受けた場合であっても、不服申し立てを行うことができます。
但し、注意点としては、
・略式命令の告知を受けた日から14日以内でなければ手続きできない
・正式裁判になった場合、公開の法廷で審理が行われる
といった点が挙げられます。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、これまでに傷害事件をはじめとした刑事事件・少年事件を数多く経験してきました。
特に在宅事件の場合、弁護士に相談することなく捜査機関の取調べに淡々と従い、略式手続に同意し略受けするというケースが多々見られますが、弁護士に依頼し、示談交渉や取調べ対応などの弁護活動を行うことで、不起訴処分となり前科が回避できることも考えられます。
神奈川県横浜市にて、傷害事件で在宅捜査を受けており、弁護士に相談していない場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
事件の内容やその後の状況を伺うことで、略式手続以外の選択肢がないか探り、適切なアドバイスを致します。

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