神奈川県内における淫行事件の解決に動く弁護士
- 2021年8月7日
- コラム
神奈川県内における淫行事件の解決に動く弁護士
今回は、神奈川県内において起こしてしまった淫行事件の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、トークアプリで知り合った16歳の女子高生Vさんと神奈川県三浦市内のラブホテルにおいて性交し、翌日、AさんとVさんは別れました。
この時、金銭のやり取りはまったくありませんでした。
後日、Vさんの両親から連絡があり、「高校生と性交するのは犯罪だと知っていたか。私たちはあなたの行動に非常に憤慨している。神奈川県三崎警察署に通報されて捕まるか、示談をするか選んでほしい」と強く迫られ、Aさんは逮捕されてしまうのではないかと不安にかられています。
そこで、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)
~神奈川県内で女子高校生と性交するとどのような罪に問われるか~
Aさんが犯した犯罪は、いわゆる「淫行」と呼ばれている罪です。
神奈川県内でケースのような事件を起こした場合、神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立します。
関係する規定を以下に引用するので、ご参照ください。
神奈川県青少年保護育成条例
●第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
●第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
Aさんは、単にトークアプリで知り合っただけのVさんと神奈川県三浦市内のラブホテルにおいて性交しており、当該行為は「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」、すなわち、「みだらな性行為」と認定される可能性が高いでしょう。
上記行為につき有罪判決が確定すると、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
~事件化を回避するため弁護士を依頼~
ケースの段階では、警察に被害届が提出されておらず、また、呼び出しを受けて取調べを受けている状態ではありません。
ただし、事態を放置すれば、Vさんの両親が予告している通り、被害届が提出され、刑事事件化してしまうリスクが高いでしょう。
逮捕されてしまうリスクも出てきてしまいますし、在宅事件であっても警察や検察の取調べを受けることはそれ自体大変な負担といえます。
さらに、起訴され有罪となれば前科がついてしまうことになりますから、刑事事件化する可能性を低くしたいと思う方も多いでしょう。
そのため、弁護士にVさんとの示談交渉(実際には、Vさんの両親と交渉することになります)を依頼し、被害届の提出による刑事事件化を回避する活動が重要になります。
Vさんの両親の話を見るところ、被害感情は大きいようですが、示談交渉には応じてもらえるようです。
示談金の額や今後の接触を避ける条件などで合意できれば示談できるので、被害届提出による刑事事件化を回避できる可能性が高まります。
示談交渉はAさん本人でも法律上可能ですが、①刑事事件化をおそれるあまり、不当な条件に応諾してしまう可能性があること、②示談として無意味な合意(事件の蒸し返しを許すものなど)をしてしまうリスクがあることから、法律の専門家である弁護士に一任するのが無難です。
淫行事件を起こした件で、被害者の両親から示談を打診された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受け、事件解決を目指すことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
神奈川県内において淫行事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。