家族が逮捕されてしまった 横浜市中区の大麻事件
- 2022年1月17日
- コラム
神奈川県横浜市中区の大麻取締法違反を例に、大麻所持で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
神奈川県横浜市中区の大麻事件
会社員Aさんは、ナイトクラブで出会ったXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻の使用を続けていました。
ある日、Aさんは購入した大麻を使用する場所を探していたところ、横浜市中区を巡回中の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問を受け、その場で所持品検査されて、所持していた大麻が見つかってしまいました。
そして、Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されたのち、10日間の勾留が決定されました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的で、大麻の所持や譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役、大麻の栽培や輸出入をした場合は7年以下の懲役が科される可能性があります。
しかし、営利目的で違反した場合の罰則は非営利目的よりも厳罰化されています。
営利目的で大麻の所持や譲渡、譲受をした場合は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科となる可能性があります。
また、営利目的で大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科となる可能性があります。
大麻事件の約4割は公判請求
令和3年10月時点での検察庁の発表によると、大麻取締法違反で検挙された方のうち、約4割は起訴(公判請求)されているようです。
(『検察統計調査 検察統計 罪名別 被疑事件の処理人員 令和3年10月』)
また、警察庁の発表によりますと、令和2年の1年間に、大麻を所持したなどとして検挙された人は、全国で合わせて5034人と、4年連続で過去最多を更新したようです。
しかも、そのうちの約7割近くを20代以下の若者が占めているとのことです。
このような状況をふまえて、令和3年5月、厚生労働省は有識者会議を開き、すでに大麻取締法で禁止している所持や栽培などに加え、使用そのものを規制する「使用罪」を創設して罰則を設けることについて意見を求めました。
そして、警察庁と厚生労働省の協議のうえ、大麻を所持し警察に検挙された631人に対しアンケートを行ったところ、「大麻の使用が禁止されていないことを知っていた」という回答が74.8%を占めていたようです。
このうち、「使用罪がないことを知っていたことが、使用する理由になった」という回答が5.7%、「使用罪がないことを知っていたため、使用に対するハードルが下がった」という回答が15.3%だったようです。
家族が大麻事件で逮捕された
上記した神奈川県横浜市中区の事件例のように、大麻の所持で逮捕された場合、大麻の入手先を明らかにするために、勾留決定がなされる可能性が非常に高いです。
また事件関係者との通謀を疑われた場合は、勾留と同時に第三者との面会の禁止(接見禁止)が決定する場合もあります。
接見禁止の決定がなされると、逮捕されている方は、裁判官の許可がない限り、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
しかし、弁護士は裁判官に対して、接見禁止決定の解除を求め、ご家族のみ接見できるようにするための活動ができます。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所横浜支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする事務所です。
大麻取締法違反などの薬物事件で警察からの捜査を受けている方や、家族が逮捕されてどうしたらよいか相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用下さい。
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