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刑事事件で逮捕:身体拘束からの解放 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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刑事事件で逮捕:身体拘束からの解放

刑事事件で逮捕:身体拘束からの解放

刑事事件逮捕された際の身体拘束からの解放を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

深夜になっても夫Aが帰宅しないことを心配した神奈川県川崎市に住むAの妻は、最寄りの警察署に相談の連絡を入れました。
すると、Aが駅員に対する暴行で逮捕され、神奈川県川崎警察署に留置されていることが分かりました。
Aの妻は、Aがいつ釈放されるのか聞きましたが、はっきりとした回答は得られず不安になりました。
Aの妻は、ネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに身体拘束からの解放に向けて動いてくれるよう頼みました。
(フィクションです。)

刑事事件で逮捕されたら

刑事事件逮捕された場合、逮捕による身体拘束時間は、原則として警察で48時間、検察で24時間の最大72時間です。
逮捕された被疑者は、まず警察署に身柄を移し(警察署に任意同行して警察署で逮捕というケースもありますが)、警察署で取調べを受けます。
警察の逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放する、もしくは検察に証拠物や関係書類と一緒に被疑者を送致します。
送致されると、被疑者は、検察官からの取調べを受けます。
検察官は、送致から24時間以内に、被疑者を釈放する、または被疑者を勾留するよう裁判官に請求をします。

検察官が勾留を請求すると、被疑者の身柄は裁判所に移り、今度は裁判官と面談(勾留質問)を行います。
裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合には、被疑者は釈放されることになりますが、勾留の決定をすると、被疑者は、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束を強いられることになります。
勾留は延長されることもあり、最大で10日間の勾留延長が認められることがありますので、最大で勾留請求の日から20日の身体拘束となる可能性があるのです。

身体拘束からの解放を目指す

勾留となれば、逮捕から最大で23日もの間被疑者の身柄が拘束されることになります。
その間、被疑者は職場や学校に行くことはできませんので、懲戒解雇や退学といった取り返しのつかない不利益を被ることになりかねません。
そのため、一刻も早い釈放が望まれます。
そこで、弁護士は、身体拘束からの早期解放を目指した活動を行います。

■逮捕から送致まで■

逮捕から検察への送致までの時間は48時間です。
逮捕の取消しを求める準抗告の申立ては実務上認められていませんので、弁護士は、捜査官に対して、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説明し、被疑者の身体拘束が不必要であることを訴え、早期に釈放するよう働きかけます。

■送致から勾留請求まで■

事件が検察に送致された場合、弁護士は検察官に勾留請求をしないよう働きかけます。
勾留の要件としては、
①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、
②住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかの要件があること、
③被疑者を勾留する必要性、相当性があること、
④先行する逮捕手続が適法であること、
です。
そのため、これらの要件を充たさないことを客観的証拠に基づいて主張し、勾留せずに在宅捜査に切り替えるよう申し入れます。

■勾留請求後から勾留決定まで■

検察官が勾留を請求した場合には、今度は裁判官に対して勾留を決定しないよう働きかけます。
裁判官が被疑者に対して勾留質問をする前に、意見書の提出や面談を行い、勾留の要件を充たしていないことを説得的に主張し、勾留請求を却下するよう申し入れます。

■勾留決定後■

勾留が決定してしまった場合には、準抗告を行います。
勾留を決定した裁判に対して不服申立を行い、勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官に、勾留を決定した裁判が正しいかどうかを判断してもらいます。
ここで準抗告が認められれば、先の裁判が取消され、検察官の勾留請求は却下されますので、被疑者は釈放されます。

逮捕から勾留決定まで数日ですので、長期の身体拘束を回避するためには、スピーディに対応していかなければなりません。
そのため、身体拘束からの解放を目指す場合には、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件少年事件逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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