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建造物損壊事件で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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建造物損壊事件で逮捕

建造物損壊事件で逮捕

建造物損壊事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県横浜市にある法人の本部に侵入し、1階で入り口の自動ドアの扉などガラス数枚をハンマーでたたくなどして割ったとして、神奈川県加賀町警察署は県内に住むAさんを建造物損壊罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは、法人に恨みがあったため犯行に及んだと述べています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、今後どうなるのか分からず不安でたまりません。
ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、すぐに相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

建造物損壊罪について

建造物損壊罪は、刑法第260条に次のように規定されています。

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

■客体■

建造物損壊罪の対象となるのは、他人の「建造物」または「艦船」です。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物であって、屋根を有し、障壁または柱材で支持され、土地に定着し、その内部に人が出入りすることができるものである必要があります。
この点、建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度や、当該物の建造物における機能上の重要性を総合的に考慮して判断されます。
建造物として認められたものとしては、屋根瓦、天井板、敷居・鴨居、出入口のガラスドア、玄関ドアなどがあります。
逆に建造物として認められなかったものに、竹垣、ガラス障子、雨戸・板戸があります。
これらのような建造物に該当しない「他人の物」を損壊した場合は、建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪が成立することになります。

「艦船」とは、軍艦および船舶を意味します。

■行為■

建造物損壊罪の実行行為は、「損壊」です。
「損壊」には、物理的に損壊する行為だけでなく、効用を害する行為をも含みます。
また、建造物の損壊は、一部の損壊で足り、建造物の用法を全然不能にすることまでは求められません。
判例は、玄関のガラス戸を打破する行為(大判大6・4・19)、敷居鴨居等を取り壊す行為(大判大6・3・3)は損壊に当たるとしています。
ビラ貼りについても、建造物の美観・威容を著しく害したり、建造物の採光、通風等に支障が生じたり、原状回復が容易ではない程度に達していれば、損壊に当たります。

建造物損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役で、罰金刑はありません。

 

建造物損壊事件で逮捕されたら

建造物損壊逮捕された場合、その後に勾留となる可能性は高いでしょう。
勾留とは、逮捕に引き続き比較的長期間被疑者の身柄を拘束する処分のことです。
勾留は、罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があり、かつ、①住居が定まっていない、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、のいづれかに該当すること、そして、勾留の必要性があることが要件となっています。
逮捕後に検察庁に被疑者の身柄が送られると、担当の検察官は被疑者について勾留請求をするかどうかを決めます。
勾留の要件を充たしていると判断すれば、検察官は裁判官に対して勾留請求をします。
請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留の要件を充たしていないと考えるときは、検察官の勾留請求を却下します。
一方、勾留の要件を充たしていると判断すれば、勾留の決定を下します。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
その期間中に捜査を遂げることができない場合には、検察官は勾留の延長を請求し、裁判官がその請求を認められ、更に最大で10日被疑者の身柄が拘束されることになります。

そのような長期間の身体拘束を余儀なくされると、会社をクビになったり、学校を退学させられる可能性も高くなります。
そのような不利益を避けるためにも、逮捕後速やかに勾留を回避すべく身柄解放活動に着手する必要があります。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士にお任せください。
逮捕から勾留が決定するまで時間は限られていますので、手続に詳しい弁護士であれば、すばやく適切な弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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