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危険ドラッグ使用事件で冤罪主張 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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危険ドラッグ使用事件で冤罪主張

危険ドラッグ使用事件で冤罪主張

危険ドラッグ使用事件で冤罪を主張するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、交際している男性Xさんの部屋を訪ねました。
Xさんの部屋に入ったところ、芳香剤のような香りがしたため、AさんはXさんに何の香りかと尋ねましたが、「ただのアロマでリラックス効果がある」と言われたため、特に気にせずに過ごしました。
しかし、そこへ、神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは危険ドラッグ使用(薬機法違反)の疑いで、Xさんとともに尿検査を受けることを求められました。
すると、AさんもXさんも、危険ドラッグを使用した反応が出てしまいました。
そして、その結果を受け、Aさんは危険ドラッグ使用(薬機法違反)の疑いで逮捕されてしまいました。
どうやら、Xさんの焚いていた「アロマ」が危険ドラッグであったようです。
Aさんは、逮捕の知らせを受けて家族が依頼した弁護士に会うと、「自分は危険ドラッグを使ったことはない。どうにか冤罪を晴らしたい」と相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグ使用(薬機法違反)

いわゆる「危険ドラッグ」は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上で「指定薬物」として指定されている違法薬物のことを指します。
以前は「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと呼ばれていたこともありましたが、薬機法で「指定薬物」として規制されることになり、さらに「脱法」といった呼称によって犯罪ではないというイメージを持たれてしまうという懸念もあり、「危険ドラッグ」という呼称になったようです。

薬機法では、危険ドラッグ=指定薬物を許可なく所持したり、医療等の用途以外に使用したりすることは禁じられています。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

この薬機法の条文に違反し、危険ドラッグを所持したり使用したりすると薬機法違反という犯罪になり、以下の刑罰に処されることになります。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

・冤罪を主張したい

先述のように、危険ドラッグの所持や使用は薬機法違反という犯罪になります。
Aさんの交際相手であったXさんが危険ドラッグという違法薬物であると認識して「アロマ」を所持・使用していたのであれば、当然Xさんは薬機法違反となるでしょう。
しかし、Aさんは自分が危険ドラッグを使用しているつもりはなく、Xさんはただのアロマを焚いているだけなのだと思い込んでいたにすぎません。
ですが、実際は「アロマ」が危険ドラッグであり、Aさんは自分の意思と関係なく危険ドラッグを使用させられていたことになります。
こうした場合に冤罪を主張することはできるのでしょうか。

犯罪の成立には、「故意」=犯罪を実行しよう、この行為は犯罪であるという意思や認識が必要であるとされています。
今回のAさんは、自分の意思や認識のないところで危険ドラッグを使用してしまっています。
すなわち、Aさんの危険ドラッグしよう行為には「故意」がないということになります。
こうしたことから、Aさんには危険ドラッグ使用による薬機法違反は成立しないと考えられ、冤罪を主張していくべきであるとかんがえられるのです。

しかし、Aさんは危険ドラッグ使用(薬事法違反)の疑いで逮捕されてしまっています。
逮捕後は、捜査機関による取調べを受けることになります。
その取調べでは、きちんと自分の意思で危険ドラッグを使用したわけではないことや、危険ドラッグを使用しているという認識がなかったことを主張していかなければなりません。
ただし、取調べはプロの刑事や検事が行うものであり、被疑者はその取調べに1人で臨まなければなりません。
不本意な自白をしてしまったり誘導に乗ってしまったりするリスクを避けるためにも、刑事事件に精通している弁護士のサポートを受けることが大きな支えとなってきます。
弁護士のサポートを受けることで、被疑者の権利や刑事事件の手続き、取調べ対応のポイントを把握したうえで取調べに対応していくことができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、危険ドラッグ使用事件のご相談も、冤罪を主張していきたいというご相談も承っております。
まずは遠慮なくお問い合わせください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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