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起訴されたのに再逮捕? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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起訴されたのに再逮捕?

起訴されたのに再逮捕?

起訴されたのに再逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県海老名市在住のAは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aはある日、海老名市内の路上で女性V1さんに対する強制わいせつ事件を起こしたとして、海老名市内を管轄する神奈川県海老名警察署に逮捕され、捜査を受けていました。
その後、Aは20日間の勾留を経て女性V1に対する強制わいせつ罪で起訴されたのですが、その後、今度は別の女性V2に対する強制わいせつ罪の嫌疑で神奈川県警察海老名警察署に再逮捕されてしまいました。
Aの家族は、起訴されればあとは裁判を待つのみと思っていたため、再逮捕に驚き、今後の刑事手続やその後の流れについて詳しい話を聞きたいと、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をし、説明を受けることにしました。
≪事例は全てフィクションです。≫

【「再逮捕」とは】

事例のAは、女性V1に対する強制わいせつ罪で逮捕・起訴された後、別の女性V2に対する強制わいせつ罪の嫌疑で再逮捕されているようです。
そもそも、「再逮捕」とはどういったことを指しているのでしょうか。
実は、報道などで使われる「再逮捕」という言葉と、刑事事件を考える上で使う法律用語としての「再逮捕」という言葉は、意味が異なります。

我が国では、「一罪一逮捕一勾留の原則」という原則があると考えられています。
簡単に言えば、「1つの罪に対して逮捕・勾留ができるのは原則として1回まで」=同じ罪に関して再び逮捕することは原則として禁止される、という原則です。
この「1つの罪に対して」とは、「同じ名前(種類)の犯罪」ということではなく、「同じ被疑事実の犯罪」ということです。
よって、事例のAについて言うと、Aに対して捜査機関はV1に対する強制わいせつ罪の容疑で2度目、3度目の逮捕や勾留をすることは出来ません。

この「一罪一逮捕一勾留の原則」ですが、刑事訴訟法などに条文として決められているわけではありません。
ですから、「法律で決められていないのであれば守る必要はないのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、刑事訴訟法で決められている逮捕・勾留についてのルールから、当然この原則は守られるべきものであると解されています。

我が国の刑事訴訟法は、刑事事件の被疑者の逮捕・勾留について厳格な時間制限を設けています。
皆さんの中にも、「逮捕は最大72時間」「逮捕されてから48時間以内に送検される」「勾留請求の有無は検察官送致を受けてから24時間以内、逮捕から72時間以内に決められる」「勾留は延長を含めて最大20日間」といったルールを聞いたことのある方もいるかもしれません。
こうしたルールは、逮捕・勾留によって強制的に被疑者が本来もっている移動する自由等の権利を侵害することになるために、その侵害を最小限にするように、権力を濫用できないようにと決められているものです。

もしも同一の被疑事実に対する再逮捕・再勾留が認められてしまえば、この時間制限を設けた意味がなくなってしまいます。
たとえ逮捕から勾留を含めて最大23日間という身体拘束の期限がきてしまっても、再逮捕を繰り返せばいくらでも被疑者を拘束することができてしまい、逮捕・勾留の濫用ができてしまうことになるからです。
そのため、「一罪一逮捕一勾留の原則」=再逮捕・再勾留の禁止は条文に書かれていないルールとして守られているのです。

では、報道で言われる「再逮捕」や、Aがされた「再逮捕」はどういったことなのでしょうか。
こうした際に用いられる「再逮捕」とは、「すでに逮捕され身体拘束されている被疑者・被告人が別の被疑事実で逮捕されること」を指していることが多いです。
ですから、刑事事件で禁止されている同一の被疑事実に対する再逮捕ではなく、単にすでに1回逮捕されている人がまた別の件で逮捕されたという意味での「再逮捕」ということになります。
今回のAの件で考えてみると、Aが再逮捕されたのは、最初に逮捕・起訴された女性V1への強制わいせつ罪の件ではなく、別の女性V2に対する強制わいせつ罪の容疑であり、別の被疑事実です。

刑事訴訟法では、すでに逮捕された被疑者・被告人を別の被疑事実で再逮捕することについては禁止していないと解釈されていますから、いくつもの事件を起こしている=余罪がたくさんあるようなケースでは、こうした再逮捕が行われることも珍しくありません。
捜査段階で再逮捕が繰り返されるケースもありますし、Aのように別の件がすでに起訴された後に再逮捕が行われることもあります。

余罪があり再逮捕が重なる刑事事件では、釈放・保釈を求める活動を行うタイミングやその内容も、捜査の状況や余罪の数といった事情を見極めながら行う必要が出てきます。
逮捕・勾留によって身体拘束が長引くため、被疑者・被告人本人やその周囲の方の負担が大きくなることも予想されますから、刑事事件に強い弁護士のサポートを随時受けながら対応していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、再逮捕がされてしまった、再逮捕のおそれがあるという刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
少しの不安や疑問でも、専門化である弁護士に相談することで解消に向けた一歩となりえます。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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