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子どもの喧嘩で取調べ | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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子どもの喧嘩で取調べ

子どもの喧嘩で取調べ

20歳未満の子どもが喧嘩をしてしまい、その結果警察官から取調べを受けるという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市内の高校に通う16歳の高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、そのXに対してちょっかいを出す同級生Vが居ました。
AはVの行動に腹が立ち、Vに対して「お前俺の交際相手になにちょっかい出してるんだ。今日の24時に横浜市港南区にある公園に来い。」と言いました。
そして、同時刻に来たAとVとで喧嘩をしました。
その結果、AはVに対して全治1週間の怪我を負わせました。

後日Vの家族は、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に被害届を提出しました。
Aの保護者は、警察官から連絡を受けて取調べを受ける可能性があることから、その対応について少年事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【喧嘩について】

子ども同士の喧嘩は少なくないことでしょう。
しかし、それによりいわゆる警察沙汰になる可能性があります。
<暴行罪・傷害罪>
まず喧嘩で問題となる罪は、暴行罪及び傷害罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<決闘罪>
事前通告をした上で戦いを行う、いわゆる決闘をした場合には決闘罪ニ関スル件に当たる可能性もあります。
ケースの場合、Aは決闘を挑んだうえ決闘を行っていたため、以下の条文は問題となります。

決闘罪ニ関スル件第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

※決闘罪ニ関スル件とは、明治22年に公布された条文です。
当時の重禁錮という刑罰は有期禁錮刑にあたります。(刑法施行法第2条)
また、罰金については廃止されています。

【取調べ対応を弁護士に依頼】

刑事事件では在宅での捜査と身柄を拘束しての捜査に大別されます。
在宅の場合は自宅で通常どおり生活を送りつつ、捜査機関(警察官、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部、検察官など)と約束をした日に出頭して取調べを受けます。
身柄の場合は、警察署の留置管理課や法務省が管轄する拘置所にて身柄を拘束し、必要な場合に取調べ室にて取調べを受けることになります。

取調べでは基本的に捜査官の質問に対して被疑者などが回答してく形で、その内容を踏まえ供述調書という書類を作成します。
供述調書には聴取された被疑者などが署名押印をする必要がありますが、内容に納得できない場合などには署名押印を拒否することも可能です。

昨今では取調べの可視化なども後押しして強引な取調べは減ってきていると考えられますが、威圧的な取調べが必ずしもなくなったとは言い切れません。
また、少年事件の場合、捜査官から惑わされたり誘導されたりして自分の認識と異なる内容に署名捺印するなど、未成熟であるが故の不利益が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
少年事件では、成人の刑事事件以上に取調べ前後での対応が必要となります。
神奈川県横浜市港南区にて、お子さんが喧嘩の末、警察署にて取調べを受ける可能性がある場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談頂けます。

御予約窓口:0120-631-881

あらゆる刑事事件に精通しています!

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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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