0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

恋人でなくてもリベンジポルノ防止法違反? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

恋人でなくてもリベンジポルノ防止法違反?

恋人でなくてもリベンジポルノ防止法違反?

恋人でなくてもリベンジポルノ防止法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
〜事例〜
神奈川県秦野市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんとメッセージアプリでやり取りをしている中で、VさんからVさんの下着姿の写真をもらいました。
しばらくしてからインターネットのアダルトサイトを利用するようになったAさんは、そのサイトの利用者も写真や動画を投稿できることを知ると、面白半分にVさんからもらったVさんの下着姿の画像を投稿しました。
すると後日、VさんからAさんに連絡があり、「私の写真がアダルトサイトにアップされていると聞いた。神奈川県秦野警察署に相談して、リベンジポルノ事件として被害届を出した」と言われました。
Aさんは、「リベンジポルノは恋人同士で起こるものではないのか。自分の行為も犯罪になるのか」と驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・恋人でなくてもリベンジポルノ防止法違反になる?

リベンジポルノと聞いて、皆さんはどういった行為を思い浮かべるでしょうか。
一般にリベンジポルノとは、元配偶者や元交際相手といった夫婦関係や恋人関係であった相手に対する仕返しとして、その相手の裸や下着姿、性行為の様子といった私的な動画や写真を無断でインターネットなどで公開することをいいます。
そのため、今回のAさんのように、恋人関係や夫婦関係でない相手について「リベンジポルノ」という言葉が出てくることに違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも、リベンジポルノについては、「リベンジポルノ防止法」と呼ばれる法律(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。)が規制を行なっています。

まず、リベンジポルノ防止法内で定義されているリベンジポルノの対象となる動画や画像は、「私事性的画像記録」と言います。
その「私事性的画像記録」については、以下のような定義となっています。

リベンジポルノ防止法第2条第1項
この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

第1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
第2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

簡単にまとめると、相手が第三者に公開するつもりのない私的な画像や動画であり、性行為の様子や裸姿等が写っているものが「私事性的画像記録」となり、それをインターネット等で公開することがリベンジポルノとなって処罰されるということになります。
ここで注意しなければいけないのは、リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノの対象となる「私事性的画像記録」に写っている相手について、夫婦関係や交際関係があった人というように限定しているわけではないということです。

つまり、今回のAさんのように恋人関係でない相手が写っている写真であってもリベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録」になりうるのです。
では、今回のAさんが公開したVさんの画像がリベンジポルノ防止法のいう「私事性的画像記録」にあたるとしても、AさんはVさんに仕返しをしようと思って画像を公開した訳ではありません。
これでもリベンジポルノとしてリベンジポルノ防止法違反になってしまうのでしょうか。

次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、リベンジポルノ防止法違反事件についてのご相談も受け付けています。
「自分の行為はリベンジポルノ防止法違反になるのか」「警察に逮捕されてしまうのか」などのご不安も、刑事事件専門の弁護士だからこそ安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top