国際ロマンス詐欺で逮捕
- 2020年7月19日
- コラム
国際ロマンス詐欺で逮捕
いわゆる国際ロマンス詐欺の被疑者になり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは横須賀市内のバーで軍の関係者と知り合いになり、既に公表されている軍の情報について聴き取りしました。
ある日、SNSを閲覧していたところ、軍人と結婚をしたいという横須賀市内在住の女性Vのアカウントを発見しました。
そこで、Aは新しいアカウントを作成し、軍関係者から知り得た情報をもとに、自分が現役の軍人であるかのように装ってVと接触しました。
そして、AはVに対してダイレクトメッセージ(DМ)にて「今は某国で仕事をしているが、退役して日本に行き君と結婚したい。」「自分の父が大病を患っていて、自分の貯蓄は医療費に使ってしまった。追加の医療費と自分が日本に行くための費用としてお金を送ってくれないか。」と送信しました。
実際に指定口座にお金が送金されたことを確認したAは、アカウントを削除してVからAに連絡が出来ないようにしました。
国際ロマンス詐欺の被害に遭ったことに気が付いたVは横須賀市を管轄する田浦警察署に被害届を提出しました。
後日Aは、詐欺罪で通常逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【国際ロマンス詐欺について】
インターネットが誰でも利用できるツールになり、SNSなども発達してきた今日に於て、外国に住む人とメッセージなどのやり取りをすることが容易になりました。
その一方で、ご案内のとおり相手が見えないがゆえに起こり得るトラブルが多発しています。
そのひとつに、国際ロマンス詐欺が挙げられます。
国際ロマンス詐欺は、SNSやいわゆる婚活サイトを通じて外国人(あるいは外国人を名乗る日本人)からフォローをされたり、DMが送られてくることから始まります。
報道などでよく聞く手口としては、現役軍人や医師であるなどと身分を偽り、妻とは死別したので退役して貴方と結婚したいなどの甘言で被害者を騙し、渡航費用や荷物の郵送費などの名目で金銭を要求してきます。
特殊詐欺全体を見ると未だオレオレ詐欺などの手口が大多数を占めますが、国際ロマンス詐欺で億単位の被害が出ている事例もあるため、十分に注意が必要です。
国際ロマンス詐欺は、被害者が被疑者・被告人と結婚するあるいは結婚を前提に交際するなどという嘘を前提に、偽りの名目で相手に金員を要求して被害者を錯誤に陥らせた上で、送金等させるという手口で行われるため、詐欺罪が適用される可能性があります。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【国際ロマンス詐欺で逮捕された場合の弁護活動】
国際ロマンス詐欺では、共犯者の有無や事件の件数、金額等により逮捕される可能性も少なくありません。
国際ロマンス詐欺で逮捕された場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
被疑者が逮捕された場合、72時間以内に勾留の決定がなされます。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長ができるため最大で20日間の身柄拘束が行われることになります。
そして検察官は、勾留満期日までに起訴するか釈放しなければなりません。
起訴には正式な公判請求と略式手続とがありますが、詐欺罪には罰金刑や科料などの刑罰が用意されていないため、証拠が揃っている場合には起訴されることになります。
そのため、弁護士は勾留満期になる前に釈放を求める弁護活動を行ったり、被害者との示談交渉を行ったりして、出来るだけ起訴されないための弁護活動が必要となります。
神奈川県横須賀市にて、御家族の方が国際ロマンス詐欺で逮捕され、弁護活動についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕された方のもとへ初回接見に赴き、事件概要を把握した上で今後の見通しや必要な弁護活動等について御説明致します。(初回接見は有料です。)