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勾留の執行停止とは? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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勾留の執行停止とは?

勾留の執行停止とは?

強姦事件で勾留の執行停止を獲得できたという事例を想定し、罪や手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県横浜市青葉区在住のAさんは、強姦事件を2度起こしてしまい青葉警察署の警察官によって逮捕されていました。
その後Aさんは強姦2件についていずれも起訴され、起訴後勾留が続いていました。
Aさんの勾留は長期間続いていたところ、その間にAさんの肉親が死亡し、どうしても通夜と葬式に参列したいと考え、担当の弁護人弁護士に相談をしました。
相談を受けた弁護士は裁判所に勾留の執行停止を申請し、裁判官はそれを認めたため、Aさんは通夜と葬式に参列することが出来ました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強姦事件について】

いわゆる強姦は、強制性交という罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強姦は被害者の肉体と精神を傷つける行為であり、起訴された場合には厳しい刑事処罰が科せられます。
もし強制性交の結果被害者が抵抗するなどした際に怪我をした場合、強制性交致傷罪が適用され、無期又は6年以上の懲役刑が科せられます。(刑法181条2項)

【勾留の執行停止】

2022年5月17日、東京都内で勾留の執行停止中だった窃盗・覚醒剤取締法違反被告事件の被告人が勾留の執行停止中に条件違反をしたため取り消しの手続きがなされ、その後都内で身柄拘束されたという報道がありました。
この勾留の執行停止とはどのような手続きとはどのようなものでしょうか。

そもそも勾留は、罪を犯したと疑われる被疑者が逮捕されたのち、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に行われる手続きです。
勾留は勾留請求された日から数えて10日間行われ、一度に限り延長ができるため最長で20日間の身柄拘束がなされます。
この期間内に捜査機関は証拠収集を行い、担当検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
起訴されなかった場合にはその時点で釈放されますが、起訴された場合は起訴後勾留というかたちで勾留が続き、多くの事件では判決が言い渡されるまで続きます。
起訴後に釈放を求める場合、「保釈」というかたちで身柄解放を求めます。
しかし、被告人に証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合には保釈が認められないほか、認められた場合でも保釈金を納付する必要があるため、金銭的な負担が大きいと言えます。(但し、保釈金は保釈の条件違反等がなければ判決宣告後に全額返金されます。)

保釈が認められなかった場合、あるいは認められたが保釈金を納めることが出来なかった場合には釈放されません。
このような場合に行われるのが、勾留の執行停止です。

どのような場合に行われるかについて、法律上の取り決めはありませんが
・被疑者・被告人の体調が悪くすぐにでも手術や治療が必要な場合
・被疑者・被告人の親族の冠婚葬祭等
・受験や就職試験など被疑者・被告人の将来に大きな影響を及ぼすもの
などに限られます。

勾留の執行停止は、裁判官の職権発動を促すもので、裁判官は担当検察官の意見も踏まえて判断します。
担当検察官は慎重な意見を述べる(反対する)可能性が極めて高いため、弁護人としては、勾留の執行停止がいかに重要であるか、主張していく必要があります。
そのためには、監督者の上申書や目的の出来事(日程が分かる書類など)を証明する書類を揃えたり、監督体制が整っていることをアピールしたりする必要があるため、刑事弁護の経験が結果を左右する場合が多いと言えます。
なお、勾留の執行停止は制限がつくことがほとんどで、数日以内に改めて収容されることになります。

法制審議会刑事法(逃亡防止関係)部会第4回会議配布資料によると、令和元年(2018年)に行われた勾留の執行停止は高裁・最高裁を含め314件で、毎年300件前後行われているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、強姦事件などの刑事事件・少年事件の弁護のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所では、これまで勾留の執行停止を申請して認められたという事例が複数件あります。
神奈川県横浜市青葉区にて、強姦などの刑事事件・少年事件で逮捕・勾留され、勾留の執行停止を申立てたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に行き、事件の内容や取調べ状況を確認したうえで、勾留の執行停止について御説明します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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