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【高額報酬バイトに注意】口座を開設してキャッシュカードを譲り渡した場合に成立する罪について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【高額報酬バイトに注意】口座を開設してキャッシュカードを譲り渡した場合に成立する罪について

【高額報酬バイトに注意】口座を開設してキャッシュカードを譲り渡した場合に成立する罪について

闇バイトなどと報じられる高額報酬バイトが話題となっています。今回は、自分で利用する目的がないにもかかわらず銀行口座を開設して、交付されたキャッシュカードを売却するという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説しています。

【ケース】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に勤務する会社員です。
Aさんは年収が少なく生活苦に陥り、SNSを通じて高額報酬バイトを探しました。
すると、キャッシュカードを1枚2万円で買い取るという投稿を目にしました。
Aさんはダイレクトメッセージを送り指示を受け、大手の銀行3行で口座を新規開設し、数日後に簡易書留にて郵送されてきたキャッシュカードを指示に従って相模原市緑区のアパートの一室に郵送しました。

後日、開設した銀行の1つから連絡が来て、「手元にキャッシュカードはありますか?」と聞かれ、Aさんは無くしてしまったと嘘をついたところ、銀行の担当者は「あなたのキャッシュカードが不正に利用されているため警察署に行くように」と説明しました。
Aさんは不正利用の被害に遭ったとして相模原市緑区にある相模原北警察署の警察官に相談したところ、Aさん自身の行為が犯罪になると説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【銀行口座の開設で詐欺罪?】

まず、Aさんは銀行口座を開設していますが、これが詐欺罪に該当する可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

財物というとお金や宝石などを思い浮かべますが、それだけではありません。
財産犯の対象となる財物は、金銭的経済的価値は必ずしも必要としないとされていて、手紙や記念品など、主観的感情的価値を有するような物であっても財物になりますし、他人の手に渡ると悪用される恐れがあり事故の手元に保管しておくべき利益があるといった「消極的価値を有する物」であっても財物に該当するとされています。

今回、問題となる対象物は、銀行口座を開設することで受け取るキャッシュカードや通帳が挙げられます。
詐欺罪が成立するためには、
①欺罔行為(加害者が被害者を騙す行為)
②錯誤(被害者が①を信じてしまう)
③交付(被害者が加害者に財物を渡す)
④①~③に因果関係が認められる(例えば、加害者が付いた①の嘘を被害者が②間違って認識して③交付した場合など。)
という要件を全て満たす必要があります。

口座開設に際しては、銀行で必ず、口座開設の理由(給与の受け取り、各種支払など)を尋ねられ、あるいは自己使用目的であることを確認されます。
もし仮に、Aさんが「キャッシュカードを売却する目的で口座を開設します」などと正直に銀行職員に伝えたとしたら、口座を開設することはできないと考えられます。
つまり、Aさんは銀行職員に対し、①欺罔していると考えられます。
そして銀行職員はAさんの欺罔に気付かず手続きを進め②、キャッシュカードを郵送しています③。
この一連の行為には、因果関係が認められると解されるため、Aさんの行為が詐欺罪に問われる可能性があるのです。

【キャッシュカードを売却して犯収法違反に】

また、詐欺罪に問われず、例えば既に持っていた銀行等口座のキャッシュカードを譲り渡す・売却した場合でも、犯収法と呼ばれる法律に違反します。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)

犯収法では、キャッシュカードなどを「正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け」る行為を禁止しており(犯収法28条1項)、それを「提供した者」も同様に処罰対象となります(同2項)

「残高がないキャッシュカードだから良いだろう」などと安易にキャッシュカードを売却するような行為は、絶対にやめましょう。

なお、中には「自分は故あって銀行口座を開設できないから、生活ができずに困っていて、給与口座にするためにキャッシュカードを送ってほしい」などと同情を誘うような場合も見受けられます。
仮に無償で譲り渡していて、相手が違法な目的でキャッシュカードを集めていることを知らなかった場合、罪に問われない可能性もあります。
自身の行為が罪に当たるか不安な場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

【違法に集められたキャッシュカードは何に使われる?】

このように、SNS等を通じて不特定多数の者からキャッシュカードを集めているのは、なぜでしょう。
これらは、特殊詐欺などに用いられる可能性が高いのです。

現在、銀行や信用金庫と言った金融機関は、不正防止のため、一日の送金限度額や引き出し限度額に制限を設けています。
そのため、特殊詐欺グループが被害者のキャッシュカードなどを受け取った場合、あるいは送金させて受け取った場合でも、引き出し限度額の都合ですぐに引き出しができない状況にあります。
そこで特殊詐欺グループは、1枚のキャッシュカードで上限額まで引き出したうえで、それ以外を別のキャッシュカードに送金し、そちらでも限度額まで引き出す、といった方法で現金を受け取ります。
そのため、キャッシュカードを沢山手に入れる必要があるのです。

【キャッシュカードを渡してしまった後に待っている不利益】

■金融機関の口座の問題

これまでの章で説明したとおり、キャッシュカードを渡すことは基本的に犯罪であり、刑事手続の流れに乗り刑事罰が科せられる可能性があります。
加えて、銀行口座の問題が生じます。

まず、不正に使われたキャッシュカードは、口座凍結されて預貯金の引出しができなくなります。
仮に御自身の預貯金が入っていた場合でも、それが受け取れなくなる可能性があります。
また、当該金融機関はもとより、それ以外の金融機関でも、銀行口座が凍結されたり新規開設ができなくなることもあります。
銀行振込やキャッシュレスが当たり前となっている現代社会に於て、金融機関に口座が開設できないとなると、一般的な企業では勤務できなくなる可能性があります。

■特殊詐欺被害者からの請求の可能性

ご案内のとおり、特殊詐欺事件で指示役等と呼ばれる上前を撥ねている犯人が捕まるケースは少なく、専ら出し子や受け子といった実際に動く若者を中心とした犯人だけが逮捕される場合が一般的です。
特殊詐欺の被害に遭った人は当然被害回復を求めますが、出し子や受け子と呼ばれるような犯人は被害金額のほとんどを指示役に渡している場合がほとんどで、お金はほとんど持っていません。
さすれば、被害者がキャッシュカードを提供した相手に損害賠償を請求することが考えられます。
キャッシュカードを提供したことで特殊詐欺に用いられたというケースでは、民法上の不法行為に該当するか否かは事案によって異なりますが、多額の賠償を請求される可能性は否定できません。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの刑事事件・少年事件の相談がまいります。
事例で想定したAさんのように、キャッシュカードを売却したことによる犯収法や詐欺といった相談も少なくありません。
神奈川県相模原市緑区にて、犯収法違反詐欺罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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國武 優

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