公然わいせつ事件で勾留回避
- 2020年8月25日
- コラム
公然わいせつ事件で勾留回避
いわゆる公然わいせつ事件で逮捕されてしまった方の勾留回避のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で疲れていてストレスを発散しようと思い、平塚市内の路上にて、自身のスラックスのチャックを開け、そこから陰部を出して歩くことでストレスを発散していました。
道中に人はおらず誰にも目撃されないまま数百メートルを歩いていたのですが、唯一遭遇した歩行者Vに陰部を露出している状況を目撃されてしまい通報されたため、臨場した平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官から公然わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、公然わいせつ事件で逮捕された場合に勾留を回避できるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ罪について】
ケースの場合、公然わいせつ罪が問題となります。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ケースのAは「公然」わいせつと言いつつ結果として目撃者は1人だけですが、判例は、不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことを指すとしているため、実際に不特定多数の者が目撃している必要はなく、事件地が公道である以上公然性は認められる可能性が高いでしょう。
また、「わいせつ」とは「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
これは時代に応じて変化していることもあるため、時代によって定義が異なります。
もっとも、ケースのように陰部を露出する行為はわいせつと言わざるを得ないでしょう。
【勾留回避のための弁護活動】
被疑者が逮捕された場合、まずは警察官による弁解録取書と身上調書を作成することになります。
その後、被疑者は(逮捕されてから48時間以内に)検察庁に送致されます。
検察庁では、改めて検察官により弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。
勾留とは、原則10日間(1度に限り延長ができるため、最大で20日間)警察署に留め置かれる制度です。
主として証拠隠滅の恐れがある場合、あるいは逃亡の恐れがある場合に勾留が認められることになっています。
勾留された場合、当然仕事や学校には行けなくなるため、通常どおりの生活は出来ないことになります。
よって、身柄解放して在宅での捜査を受けたいとお思いの方は多いでしょう。
勾留は、勾留決定後に勾留裁判を取り消す、あるいは裁判官の職権で釈放させるという選択肢もありますが、一度決定した勾留を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すということは容易ではありません。
よって、まずは勾留を回避するための弁護活動が重要と考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、勾留を回避するための弁護活動をこれまで数多く経験して参りました。
勾留を回避するためには、被疑者の身元を引き受ける方がいること、監督体制が整っていて逃亡や証拠隠滅の恐れがないということを説明する必要があります。
この書類は事件毎に作成されるものであり、且つ勾留の決定が出る前に書類を作成する必要があるため、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県平塚市にて、御家族が公然わいせつ事件で逮捕され、勾留を回避するための弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
フリーダイヤル:0120-631-881