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食い逃げで刑事事件に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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食い逃げで刑事事件に?

食い逃げで刑事事件に?

食い逃げで刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の会社に勤める会社役員です。
ある日、Aは食事をするため横浜市中区内の飲食店に入店しました。
その店は券売機等ではなく、食事を終えた後に精算をするシステムです。
Aはいつもどおり食事をしたのですが、食事を終えて一服したところでバッグを見たところ、いつもとは別のポーチを持ってきてしまい財布が入っていないことに気が付きました。
Aは事情を正直に話すか、部下に連絡して財布を持ってきてもらおうかと検討していましたが、羞恥心が勝ってしまい、店員が皿洗いをしていてフロアに居ない隙を見て黙って店を出て、財布を持って戻ってこようと考えました。

しかし店員はAがいないことに気が付き、いわゆる食い逃げだとして、横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡をしました。
その後、臨場した警察官に説明をしていましたが、その最中に財布を取りに戻ったAが店に戻ってきたため、警察官はAに対する食い逃げでの取調べを行うことにしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【食い逃げで問題となる罪】

食い逃げの場合、民事上は食事代金の支払い義務(債務)があることは言うまでもないでしょう。
では、刑事上はどのような問題があるのかについて、以下で検討していきます。

・窃盗罪は成立しない
まず、他人の物を盗ったとして窃盗罪の成立について検討します。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃盗罪と食い逃げで問題となるのは、「窃取」という部分です。
窃取の「窃」という字は「ひそかに」という意味をもちます。
万引きを例にとると、被疑者(加害者)は店員に気が付かれずに商品を盗るか、気が付かれてもすぐにその場を離れるなどしています。
そのため、例えば厨房にあった食材を無断で持ち出す場合などであれば成立するかもしれませんが、一般的に、食い逃げは店員が提供した料理を食べるため、窃盗罪は成立しません。

・詐欺罪の成立には条件がある
次に、相手を騙して食事を提供させたとして詐欺罪の成立を検討します。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
詐欺罪は、①被疑者が被害者を騙し(欺罔行為)、②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が被疑者に財物を交付し、④①~③に因果関係があることで、成立します。

食い逃げ行為を当てはめてみると、①金を払う意思がないにも拘わらず注文を行い、②注文を受けた店員は当然に支払う意思があると考え料理を作り、③実際に料理を提供し、④①~③に因果関係が認められることとなれば、詐欺罪が成立します。

ケースについて検討すると、Aは注文をした際には財布を持っていなかったことに気が付いていませんでした。
そして、食事をし終えた後に財布を持っていないことに気が付いて、逃走するいわゆる食い逃げをしました。
この場合、注文の時点で食い逃げをする意思がなかったとして①の要件が欠けていると考えられますので、詐欺罪が適用されません。

ただし、例えば逃走する際に「ちょっとトイレに」等と言って店員に嘘をつき、そのスキにトイレの窓から逃走する場合等については、①トイレに行くと偽り、②店員がそれに騙されたことで③本来支払うべき料金を支払わず、④①~③に因果関係があるとして、2項詐欺が成立することが考えられます。

神奈川県横浜市中区にて、食い逃げにより詐欺罪の嫌疑をかけられて取調べを受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
事務所にて、無料で御相談を受けることができます。

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國武 優

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