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食い逃げは刑事事件に当たらない? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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食い逃げは刑事事件に当たらない?

食い逃げは刑事事件に当たらない?

食い逃げをしてしまったものの刑事事件にならない場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
※以下で書くケースは、全てフィクションです。
※あくまで刑事事件での問題であり、別途民事上の問題が生じます。
【ケース①】
・事件内容
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、横浜市都筑区にある会社に勤める会社員です。
Aは深夜、酒に酔って横浜市都筑区内の飲食店に立ち寄り、食事をしようとしました。
しかし、Aは財布を持っていないことに気が付きました。
それでもAは食事をしようと考え、注文をして出てきた食事を食べました。
その後、Aは店員に無断で店を出たため、店員が制止したところ、食い逃げであると白状しました。
店員の通報により臨場した都筑区を管轄する都筑警察署の警察官はAから事情を聞きました。

・問題点
この場合、Aは金を持っていないことを承知してい乍ら店員に対して食事を注文しています。
ここで検討されるのは詐欺罪です。
詐欺罪は刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」、2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、⑴被疑者が被害者を欺罔し、⑵被害者が錯誤に陥り、⑶被害者が被疑者に対して自らの意思で財物を交付し、⑷⑴~⑶の間に因果関係があると認められることで成立します。
Aは支払いが出来ないことを承知していて注文し、注文を受けた店員は当然Aが支払いできるだろうと考えて食事を提供していることから、詐欺罪が成立すると考えられます。

なお、他人の物を盗む窃盗罪の適用はどうなのかとお思いの方がおられるかもしれませんが、窃盗罪は「他人の財物を窃取した者」なので、食事のように店員自ら交付している場合には窃盗罪は成立しないと考えられます。

【ケース②】

・事件内容
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、深夜、酒に酔って都筑区内の飲食店に立ち寄り、食事をしました。
しかし、会計のタイミングになり自分の財布がないことに気が付きました。
Aは店員に申告して「財布が見つかったら支払いをする。」と言いましたが、店員は「今払えないなら食い逃げだ。」と言い、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官は、Aから話を聞きました。

・問題点
このケースについて検討すると、Aは注文や食事の時点では財布がないことに気付いていませんでした。
そして食事が終了して精算の段になった際、自分が財布を持っていないことに気が付きました。
その上で、店員に申告しています。
食い逃げ事件で検討されるのは詐欺罪ですが、先述のとおり詐欺罪はその要件として「相手を欺罔すること」が必要ですので、詐欺罪が成立しないと考えられます。

【ケース③】
・事件内容
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、深夜、酒に酔って都筑区内の飲食店に立ち寄り、食事をしました。
しかし、会計のタイミングになって自分の財布がないことに気が付きました。
そこでAは店員の目を盗んで店を出ましたが、店員に呼び止められ、臨場した横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官から事情を聞かれました。

・問題点
これについても、ケース②と同様、Aは金を持っていないことを知らずに注文をして提供された食事を口にしています。
よって、ケース②同様に詐欺罪が成立しないと考えられます。

【ケース④】
・事件内容
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、深夜、酒に酔って都筑区内の飲食店に立ち寄り、食事をしました。
しかし、会計のタイミングになって自分の財布がないことに気が付きました。
そこでAは、店員に対して「電話がかかってきたから外で電話をする。」と嘘をつき、そのまま店に戻りませんでした。
通報を受けて臨場した横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官は、防犯カメラの映像解析などによりAによる犯行と断定し、Aの取調べを行いました。

・問題点
ケース④は、ケース②及びケース③と同様で、食事を摂った段階では自分が金を持っていないことに気が付いていません。
よって、その時点では詐欺罪は成立していません。
しかし、Aはその後、店員に対して「電話をする」と嘘をついて店を出ています。
この場合、Aは店員を欺罔し、店員は電話が終わったら戻ってきて支払いをするだろうという錯誤に陥り、代金支払いの催促を行わないことで財産上の不利益を生じさせていることから、前出の2項詐欺が成立し、詐欺罪に当たる可能性があります。

 

神奈川県横浜市都筑区にて、食い逃げ詐欺罪の捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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