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車への貼り紙で脅迫事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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車への貼り紙で脅迫事件

車への貼り紙で脅迫事件

車への貼り紙脅迫事件を起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県平塚市に住んでいるAさんは、近所にあるVさんが大きな騒音を出して車やバイクを運転していることに腹を立てていました。
ついに腹に据えかねたAさんは、Vさん宅に停めてあったVさんの車やバイクに、「騒音を立てるのをやめろ。さもないと車を壊すぞ」「うるさく外出するな。運転できないようにしてやるぞ」といった貼り紙をしました。
貼り紙を見たVさんは、神奈川県平塚警察署に相談。
神奈川県平塚警察署は脅迫事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であると判明し、Aさんは神奈川県平塚警察署に脅迫罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
Aさんは、今後自分がどうなってしまうのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・貼り紙で脅迫罪に

今回のAさんは、Vさんの車やバイクに貼り紙をしたことで脅迫罪の容疑をかけられています。
脅迫罪は、刑法に定められている犯罪で、条文は以下のようなものです。

刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪のイメージとしては、「誰かを脅せば脅迫罪になる」という大まかなものであるという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、条文にある通り、「脅し文句を言えば全てが脅迫罪になる」というわけではなく、脅迫罪が成立する「脅迫」の内容が「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」するもの、もしくは「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」するものとして限定されているのです。

そして、脅迫の程度としては、他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。
さらに、その脅迫内容が、ある程度具体的であり、脅迫をした人の意思によってその害悪の実現を左右することができると相手に思わせるものである必要があります。
例えば、「雷が落ちるぞ」や「神罰がくだるぞ」といった脅し文句の場合、脅迫をした人の意思によって落雷を引き起こしたり神罰を下したりということは左右できるものとは考えづらいですから、そういった脅し文句を使ったからと言って即座に脅迫罪の「脅迫」となるわけではないということになるのです。
ただし、脅迫罪の「脅迫」になるのかどうかは、害悪の告知の内容だけでなく、加害者と被害者の関係や事件当時の状況、脅迫事件に至った経緯等、様々な事情が考慮されて判断されるため、自分の行為が脅迫罪の「脅迫」になるのかどうかは、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

今回のAさんの事例を考えてみましょう。
今回のAさんは、Vさんの車やバイクに「騒音を立てるのをやめろ。さもないと車を壊すぞ」「うるさく外出するな。運転できないようにしてやるぞ」といった貼り紙を貼っています。
「車を壊す」といった文言は、Vさんの所有物=財産に対して害を加えることを指していますから、脅迫罪の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」という脅迫内容に合致しています。
脅迫罪では、脅迫を相手に伝える手段は限定されていないため、Aさんのように貼り紙で相手に伝えることも「害悪の告知」となります。
こうしたことから、Aさんの行為は脅迫罪となると考えられるのです。

脅迫事件では、今回のVさんのように被害者が存在します。
ですから、弁護活動としては示談交渉がまず挙げられることになるでしょう。
刑事事件では当事者同士で示談交渉をすることで、逆に溝ができてしまったり、そもそも当事者同士での連絡を拒否されてしまったりというケースも少なくないことから、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

・他に犯罪は成立する?

今回のAさんは車やバイクに貼り紙をしていますが、例えば強力な接着剤や釘などで貼り紙をした場合、車やバイクを傷つけたとして器物損壊罪に問われる可能性もあります。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は親告罪という、告訴がなければ起訴されない犯罪です。
そのため、脅迫事件同様、示談交渉をすることが弁護活動の中でも重要となってきます。
こちらについても、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが有効といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、脅迫事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
神奈川県の脅迫事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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