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興味本位で脱法ハーブを使用 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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興味本位で脱法ハーブを使用

興味本位で脱法ハーブを使用

興味本位でいわゆる脱法ハーブを使用した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは相模原市南区内の会社に勤める会社員です。
Aは新宿で酒を飲みに行くことが多いのですが、ある日、新宿区内の飲み屋で横に座った男性から「使ってみない。」と言われました。
Aは「違法ではないのですか。」と聞きましたが、その男性は「脱法ハーブだから大丈夫。」と回答しました。
そこで、Aはその脱法ハーブを購入して、その場で試してみました。
しかし、Aには体質的に合わなかったため、鞄に入れて忘れていました。

数か月後、相模原市南区の駅前を歩いていたAは、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官に声をかけられ、職務質問を依頼されました。
職務質問には応じたAですが、鞄に脱法ハーブが入っていることを思い出したため所持品検査については拒否しました。
もっとも、最終的には所持品検査に応じざるを得ない状況になり、所持品検査を受けた結果、脱法ハーブが見つかりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【脱法ハーブについて】

脱法ハーブは、ほかに合法ハーブ、合法アロマなどと様々な名称があります。
しかし、これらは基本的には危険ドラッグと呼ばれるもので、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味しますが、法的な定義はありません。
従前は、成分を少しずつ変えることで取り締まるための法律とのイタチごっこが続いていましたが、平成26年4月1日の薬機法(当時の薬事法)改正により包括指定というかたちで脱法ハーブの使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。

薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

上記に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、又はその両方が併科される可能性があります。

【薬物事件の手続きについて】

まず、薬物事件については、ケースのような職務質問により発覚する場合の他に、売人の摘発などから芋づる式に発覚する場合、病院関係者からの通報、別の事件での家宅捜索、税関検査などが挙げられます。
では、薬物を所持・使用等していた場合にはどうなるのでしょうか。

まずは、その場で逮捕することが考えられます。
逮捕される場合は、事前に捜査をしていた場合の他に、所持を現認していた場合が挙げられます。
大麻や覚せい剤を所持していた場合、少量のサンプルを用いて簡易検査が行われ、その結果に基づき逮捕を行います。
一方で、使用などにより尿検査を行う場合や、ケースの脱法ドラッグ事件の場合、簡易検査では対応できません。
この場合、一先ず各都道府県の科学捜査研究所などにて成分検査などが行われ、その結果をもとに捜査を行います。
結果次第では、後日の通常逮捕も考えられます。
大麻や覚せい剤を所持していた場合は最終的に正式裁判になりますが、脱法ドラッグには罰金刑が用意されているため略式手続で終了することもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市南区にて、脱法ドラッグを所持していて職務質問・所持品検査などで発覚してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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