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強制わいせつで保釈請求 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強制わいせつで保釈請求

強制わいせつで保釈請求

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合の罪と保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは営業で川崎市宮前区内のマンションを一軒一軒回っている最中、家から出てきたVに一目惚れしました。
そこでAはVの部屋に入り、交際を申し込んだうえ、それに応じなかったVの服を脱がせて陰部に触れ、その様子を動画で撮影しました。
その後Aは逃走しましたが、Vが川崎市宮前区を管轄する宮前警察署に被害届を提出し、捜査の結果Aによる犯行であるとして宮前警察署の警察官はAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、保釈はどのタイミングで出来るのか、依頼をした刑事事件・少年事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ事件について】

ケースのAは、Vの服を脱がせて陰部を触り、その様子を撮影しました。
これは、強制わいせつ罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【保釈について】

弊所に相談される方の中には、逮捕後すぐに保釈が認められるとお考えの方もおられるようです。
たしかに、例えばアメリカの場合、州によって異なりますが、逮捕されてから48時間以内に裁判所への出頭機会を設け、その際にマジェストレイト(治安判事)と呼ばれる法曹資格を持たない裁判官などが保釈の条件を決めることになります。
日本の刑事司法と比較して、アメリカは逮捕については緩やかな基準で行われますが、大抵の事件で保釈が認められるため、結果として身柄の解放が速やかに行われます。

一方で、日本の場合には逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され、検察官が必要と認めた場合には勾留請求を行います。
次に、勾留請求を受けた裁判所は、逮捕から72時間以内に被疑者に対して勾留質問を行った上で、必要と認めた場合には10日間の勾留を行います。
勾留は1度に限り延長できるため、最大で20日間、身柄を拘束されることになります。

検察官はこの勾留の期間に警察を指揮して証拠を集め、起訴する準備をします。
そして、勾留満期までに起訴するか、さもなくば処分保留で釈放しなければなりません。
では、起訴された場合どうなるかというと、起訴後釈放することはほとんどなく、引続き身柄は拘束されることになります。(起訴後勾留は原則2カ月ですが、その後も1カ月毎に際限なく更新することができます。)
勾留されている被告人の身柄を解放するためには、保釈の手続きを行う必要があります。

保釈は、裁判官の職権で行うことも出来ますが、基本的に被告人側から保釈請求を行う場合が一般的です。
保釈請求をできる対象者は、被告人自身と弁護人の他に法定代理人、保佐人、配偶者、又は直系の親族若しくは兄弟姉妹です。
保釈請求のためには被告人の逃亡の恐れ(監督体制)や証拠隠滅の恐れがないことを主張していくことが必要になるため、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいと考えられます。

ケースについて見ると、Aの行為は極めて悪質であるだけでなく、Aは被害者であるVの部屋を知っていることから、証拠隠滅の恐れがあると評価され、罪状認否までは保釈が認められない可能性があります。
弁護士としては、被害者との間で示談交渉を行うとともに、粘り強く保釈請求を行う必要があるでしょう。

神奈川県川崎市宮前区にて、御家族が強制わいせつ事件で逮捕され、保釈の可能性やタイミングについてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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