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強制わいせつで観護措置 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強制わいせつで観護措置

強制わいせつで観護措置

20歳未満の少年が強制わいせつ事件を起こした場合の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、神奈川県内の高校に通う高校生です。
ある日の深夜、Aはアルバイトからの帰宅途中、海老名市内の路上で好みのタイプの女性を見つけました。
Aは劣情を催してしまい、背後に回り込んでVの胸を揉みしだきました。
しかし、Vが悲鳴を上げ、近くを歩いていた通行人がAを取り押さえました。
その後、通報を受けて臨場した海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官により、Aは強制わいせつの嫌疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、強制わいせつ罪での観護措置について、少年事件の経験が豊富な弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ事件について】

Aは、深夜に路上で見知らぬ女性の背後から突然胸を揉みしだき、逃走しています。
この場合、強制わいせつ罪の成立が検討されます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪のいう「暴行」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」でよいとされています。
ケースのAは、直接Vに暴行を加えているわけではありませんが、被害者の隙をついて身体に触るわいせつ行為をしています。
このように、暴行自体がわいせつ行為に当たる場合でも、強制わいせつ罪が適用されると考えられます。

【観護措置について】

観護措置とは、20歳未満の少年が事件を起こした場合に家庭裁判所の決定により行われる措置です。
少年法17条1項は、「家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。」とし、「家庭裁判所調査官の観護に付すること。」又は「少年鑑別所に送致すること。」としています。
よって、観護措置は在宅で進めることも出来るのですが、実務上、少年鑑別所で身柄を拘束して行われることが一般的です。

観護措置の目的は、最終的に行われる審判での処分を決めるため、要保護性を確認するための資料を作成することにあります。
少年鑑別所という施設で身柄拘束をされることになりますが、これは懲罰的な意味合いではなく、少年を保護することと、普段の社会環境から切り離すことで資質の面を鑑別するための拘束です。
勾留に代わる観護措置の場合、期間は10日間です。
また、通常の観護措置については、基本的には4週間以内の期間行われますが、事実に争いがある場合には8週間まで認められます。
観護措置で収集された資料は最終的に少年審判での処分言い渡しに用いられます。
少年審判で言い渡される処分には、不処分や保護観察処分、少年院送致などがあります。

観護措置は、少年にとって有益である場合も少なくありません。
一方で、観護措置の期間中は身柄拘束を伴うため、学校や職場に行くことができません。
それは、少年のその後の進路や生活に大きな影響を与えることになるでしょう。
よって、弁護人は観護措置の必要性について検討した上で、家庭裁判所の裁判官に対して観護措置が必要ないという主張を行う必要があります。

神奈川県海老名市にて、お子さんが強制わいせつ罪で逮捕され、観護措置についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に行き、お子さんから事件についての詳細を伺った上で、観護措置を含めたその後の見通しについて御説明致します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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