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強制わいせつで内偵捜査されている? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強制わいせつで内偵捜査されている?

強制わいせつで内偵捜査されている?

強制わいせつ事件を起こしてしまった方が内偵捜査に気付いた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aはある日の深夜、酒を飲んで泥酔した後大和市内の路上を歩いていたところ、一人の女性Vが歩いているところを見つけ、いわゆるナンパを行いました。
VはAを相手にせず、Aの前から立ち去ろうとしました。
Aは腹が立ち、Vに後ろから抱きつき、左手でVの胸部を揉みしだき、右手でVの下着の中に手を入れ陰部を弄びました。
しかし、Vが悲鳴をあげたためAは冷静になり、慌ててその場を立ち去りました。

数日後、Aは友人から「大和警察署の警察官からAの住所を聞かれたんだけれど、なにかあったのか?」と言われました。
Aは、強制わいせつ事件が発覚し内偵捜査が行われていると考え、自首しようか検討しています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ事件について】

ケースのAは、Vの胸部を揉みしだいたり、下着の中に手を入れ陰部を弄んだりしています。
これは、強制わいせつ罪にあたります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【内偵捜査に気付いても自首は成立しない?】

内偵捜査とは、警察官などの捜査機関が対象者に分からないような方法で犯罪捜査を行うことを言います。
どのような場合に内偵捜査が行われるかは、犯罪の内容や対象者(被疑者)の特性などにより異なると考えられるため、一概には言えません。
殺人罪や強盗罪、強制性交等罪などのような重大事件であれば内偵捜査が行われる可能性は高いですが、たとえ軽微と思われがち犯罪などであっても、内偵捜査が行われることはございます。

一般の方が内偵捜査に気が付くのは困難です。
しかし、今までなかった防犯カメラが自宅付近に設置されていたり、捜査車両として使われることの多い車両が自宅の付近を走っていたり、捜査機関が自身の周りの者に聞き込みを行っていたことを聞いたりして、内偵捜査を疑い相談や依頼をされるという方も少なからずおられます。

【内偵捜査が事実なら、自首は成立しない】

内偵捜査に気が付いた場合、自首を検討するという方もおられるでしょう。
しかし、自首は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています(刑法42条)。
実際に内偵捜査が行われていた場合、既に捜査機関は被疑者を特定している可能性が高く、自首は成立しない可能性が高いです。
もっとも、自首が成立しない場合でも出頭することで身柄拘束のリスクを下げるなどのメリットがある場合もございます。
内偵捜査に気が付いた場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県大和市にて、強制わいせつ事件を起こしてしまい内偵捜査されているかもしれないとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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