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恐喝事件で少年院回避の付添人活動 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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恐喝事件で少年院回避の付添人活動

恐喝事件で少年院回避の付添人活動

恐喝事件で少年院回避の付添人活動を行うケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県藤沢市に住んでいるAさん(18歳)は、受験を控えていることから予備校に通っていました。
Aさんは、受験勉強でアルバイトもできず、勉強ばかりで自分が自由に使えるお金が少ないために流行りのゲームを手にできないことを不満に思っていました。
そしてついに我慢ができなくなったAさんは、ある日、たまたま通りかかった通行人の小学生であるVさんがAさんが欲しいと思っていたゲームを手にしているのを見て、それを奪ってやろうと考えました。
そしてAさんは、Vさんに近づくと、Vさんのことをを小突きながら「それを渡さないと痛い目を見せてやるぞ」等と言うと、Vさんからゲームを渡させました。
Vさんが帰宅してこのことを両親に相談し、Vさんは両親と神奈川県藤沢警察署に被害届を提出。
捜査の結果、Aさんは神奈川県藤沢警察署の警察官に、恐喝罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが少年院に行ってしまうのではないかと心配になったAさんの家族は、少年事件に強い弁護士に少年院を回避する活動はどういったものなのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪

人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処されます(刑法249条)。
また、財物の交付を受けなくとも、恐喝によって財産上不法な利益を得たり、他人に得させたりした者も同様に、恐喝罪として処罰されます。

刑法第249条
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪の「恐喝」するとは、脅迫又は暴行を手段として相手の反抗を抑圧しない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することを指します。
上記の事例では、AさんはVさんを小突いたり痛い目に合わせるぞと脅したりして(=脅迫又は暴行を手段として)、Vさんのゲームを渡すように要求しています(=財物の交付を要求しています。)。
そして、その結果、AさんはVさんからゲームを引き渡させている(=財物を交付させている)ことから、Aさんには恐喝罪が成立するといえるでしょう。

・少年院回避

Aさんのような未成年の者が犯罪をしてしまった場合は、少年事件として扱われます。
少年事件では、原則的に少年が刑罰を受けることはなく、例えば先ほど確認していた恐喝罪の「10年以下の懲役」という刑罰も、Aさんが受けることは基本的にはないということになります。

では、少年事件でどういった処分がなされるのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所で審判が開かれ、その結果少年院送致や保護観察といった保護処分がとられることが原則となっています。
保護処分とは、少年の更生のための処分であり、例えば保護観察の場合は保護司や保護観察所の職員といった人に定期的に報告や連絡をしながら更生を目指すことになりますし、少年院送致となれば少年院の中で矯正教育や職業訓練を受けながら更生を目指すことになります。

少年が少年院に入っている期間は様々で、半年程度で出てくる少年もいれば、長くなると2年を超える期間少年院にいることもあります。
少年院に入れば、当然自由に外と行き来できるわけではなくなりますから、学校や就職先、家族とは切り離されて生活することになります。
もちろん、この少年院送致は少年の更生のための処分ではありますが、こうした社会からの隔離を避けたいと考える方も少なくありません。

少年院送致を回避するためには、環境整備や被害者への謝罪など、少年の周りのや事件についてことこまかに考えていく必要があります。
少年院に入らず、社会内での生活でも少年の更生に適切であることを示し、少年を少年院送致する必要はないと主張することになるでしょう。
例えば、事件に至った経緯や原因、再犯防止策を少年本人だけでなくその周囲の家族も一緒に考え、具体的な対策や行動に移していくことが考えられます。
こうした活動を行う際に、第三者的立場からアドバイスが可能な少年事件に詳しい弁護士にサポートを受けながら環境調整活動等を行っていくことが効果的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件と少年事件を専門に扱っています。
少年事件を起こしてしまい少年院が不安な方、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士まで、一度ご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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