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万引きでの弁護活動 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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万引きでの弁護活動

万引きでの弁護活動

万引き事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
神奈川県川崎市高津区に住む大学生のA(21歳)は、自宅近くのコンビニエンスストアにおいて、出来心から商品を万引きしてしまいました。
万引きしている現場を店員に見られていたことから、取り押さえられていまいました。
すぐに川崎市高津区を管轄する高津警察署に通報され、Aは窃盗罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
Aは、このまま前科が付いてしまうと将来に影響してしまうと考え、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

【万引きで問題となる罪】

万引きとは、客のふりをして商品を盗むことをいい、名前の由来としては商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)となったとする説が有力です。
万引きは、発覚しても謝罪し料金を支払えば警察沙汰にはならないなどと軽く考えている人もいますが、立派な窃盗罪であり刑事事件です。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
初犯であれば、微罪処分や不起訴処分などで刑事罰を受けないことも考えられますが、被害金額や事件の概要によっては初犯でも刑罰を受けることになります。
また、今回のAは、現場で取り押さえられていますが一度は店を出て家に帰ったとしても防犯カメラの映像などから後日特定されてしまうこともあります。

なお、万引き事件であっても逮捕を免れるために店員や警備員などに暴行や脅迫をしてしまうと事後強盗罪となってしまう可能性もあります。
事後強盗は刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が逮捕を免れたり、取り返されるのを防いだり、証拠隠滅をするために暴行又は脅迫をした場合には、事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
さらに、事後強盗となってしまった場合の暴行によって相手がケガをしてしまうと、強盗致傷罪となってしまうこともあります。
刑法第243条に規定されている強盗致傷罪では、「無期又は6年以上の有期懲役」が法定されており、罰則に無期が規定されていることから、起訴されてしまうと、裁判員裁判の対象事件となります。
ただの万引き事件が裁判員裁判にまで発展してしまう可能性があるのです。

【万引きでの弁護活動】

万引き事件の弁護活動では、店側との示談交渉が重要となってきます。
しかし、店舗によっては、示談交渉はいっさい受け付けないということもあります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
万引きの当事者からではなく、代理人をたてての示談交渉であれば交渉を受けてもらえるようになる可能性があります。
もしも、示談交渉を受けてもらえないという場合でも、弁護士から警察や検察官に対して意見書を提出するなどの活動を行っていくことが可能です。
このように、刑事事件に強い弁護士を選任することで、最大限の活動を行うことが可能となります。
刑事事件においては、前科が付いてしまってから「やっておけばよかった」と後悔しても手遅れとなってしまっていることがほとんどです。
後悔のない事件解決を目指していくためにも、最大限の弁護活動ができるようにできるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

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國武 優

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