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万引きのはずが強盗に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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万引きのはずが強盗に?

万引きのはずが強盗に?

万引きをしたところ、店員に見つかったことが原因で結果として強盗事件として扱われる場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、生活苦に陥ったため少しでもお金を稼ごうと、横浜市中区にある家電量販店にてUSBメモリやウイルス対策ソフトのパッケージなど数点を持ち出しては、インターネットオークションなどにて転売していました。
事件当日も、Aは万引きをして店を出た瞬間、私服の店員Vから声をかけられ腕を掴まれて、「万引きしましたよね。」と言われました。
Aはパニックになり、Vの手を振り解き逃走を図りましたが、再び手を掴んできたVと揉み合いになりVの頭部を鞄で殴って逃走しました。
Vの通報を受けて臨場した横浜水上警察署の警察官は、近隣をパトロールしてAを発見し、任意同行を求めました。
そして、Aは警察署にて罪を認めたため、警察官は事後強盗罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きについて】

ご案内のとおり、会計をしていない商品を持ち出すいわゆる万引き行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、万引きは軽い罪だでバレたら返せば良いと考えている方もおられるようですが、実際には示談交渉や買取を受け付けない店舗も少なくありません。
そのため、例え初犯でも略式手続による罰金刑で前科がついたり、件数や金額次第では公判請求されて裁判になることもございます。
また、転売目的での万引きについては、その分検察官や裁判官の心証は悪くなると考えられます。

【強盗について】

一般に強盗とは、包丁やナイフを用いて金品を奪ったり、バイクあるいは走って前方の者を追い抜きざまに鞄などを奪い取るひったくりの手口が考えられます。
強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

窃盗罪と異なり、強盗罪には罰金刑がありません。
故に、強盗罪で起訴された場合、正式裁判にかけられることになります。
そして、執行猶予は3年以下の懲役にしかつけられないのですが、強盗罪の法定刑は5年以上(20年以下)の有期懲役です。
よって、(否認事件を除き)弁護人は情状弁護をするなどして3年以下の懲役までの減軽を求めなければ実刑の判決を受けることになります。

【万引きが強盗に?】

前述のとおり、万引きという行為は窃盗罪に当たります。
しかし、万引きが店員や他の客に見つかってしまい、逃走を図る際に相手を突き飛ばしたり捕まれた手を振り解いたりする行為があれば、それは窃盗ではなく事後強盗という罪に当たる可能性があります。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

条文を見ていただくと分かるとおり、事後強盗罪は強盗として論ずるため、刑罰は強盗罪と同じ「五年以上の有期懲役」に処せられることになります。
つまり、たとえ初めは万引き目的だったとしても、それが発覚した際に抵抗をした場合には強盗と同じ厳しい罪に切り替わるのです。

神奈川県横浜市中区にて、御家族の方が万引きをしようとして結果として事後強盗に問われてしまった場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、御家族のもとに行き当時の状況などを確認した上で、今後の見通しについて御説明致します。(被疑者が逮捕・勾留されている場合は有料です。)

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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