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万引きを繰り返して黙秘権を行使 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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万引きを繰り返して黙秘権を行使

万引きを繰り返して黙秘権を行使

万引きを繰り返し行った場合に問題となる罪と、黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、神奈川県内にある大学に通う21歳です。
Aは三浦郡葉山町の複数の店舗にて、これまで繰り返し万引き行為を行なってきました。
ある日、三浦郡葉山町のスーパーにて万引きを行ったところ、いわゆる万引きGマンに見つかってしまい、バックヤードに連れていかれることになりました。
Gマンの説明によるとAがこれまでに何度も万引き行為をしていることは発覚していて、マークしていたとのことです。
その後Aは通報を受けて駆け付けた三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、黙秘権について刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【万引きを繰り返した場合の罪】

いわゆる万引き行為については、まずは窃盗罪の成立が考えられます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪で検挙された場合、被害金額や窃盗の回数、前科前歴の有無、被害弁済の有無により量刑が異なります。
万引きを軽く考えている方がおられるかもしれませんが、例え前科がなくても逮捕されることもありますし、罰金刑などで前科が付くこともあります。

また、万引きの前科がある場合には刑法上の「再犯」の規定にも注意が必要です。
刑法では再犯について以下のように規定しています。
刑法56条1項 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
同57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

つまり、以前にも万引き事件を起こした人で、懲役刑(執行猶予付きの場合を含む。)に処された方が、判決言い渡しの日から服役を終えた又は執行猶予期間が満了した日から数えて5年以内に再び罪を犯して有期懲役の有罪判決を受ける場合、最大で20年の有期懲役を言い渡される可能性があるということです。

更に、過去10年以内に万引きなどの窃盗や強盗などの事件(あるいはその未遂)を起こして6月以上の懲役刑(執行猶予付きの場合を含む。)に処されたことが3回以上になる場合、常習累犯窃盗罪に当たる可能性があります。
常習累犯窃盗の条文は以下のとおりです。
盗犯等ノ防止ニ関スル法律3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

常習累犯窃盗と認められた場合には3年以上(20年以下)の有期懲役が言い渡されます。

【黙秘権について弁護士に相談】

このように、多数の事件を起こしている場合での取り調べにて問題となることの一つが「黙秘権」と言えるでしょう。
ご案内のとおり黙秘権とは自己の意思に反して発言をしないという権利で、憲法上認められているものです。
黙秘権の説明自体は弁解録取前や取調べ前に説明を受けるため、被疑者の方も承知していることでしょう。
しかし、黙秘権を行使することで生じるデメリットもあり、それは個別具体的な事案によって異なります。
そのため、逮捕・勾留されている方や今後在宅で取調べを受ける予定がある方については、刑事事件専門の弁護士に黙秘権についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が繰返しの万引きにより逮捕され、、黙秘権について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が逮捕・勾留された方のもとに行き、黙秘権のメリット・デメリットをお伝えした上で、ご家族の方にもご説明を致します。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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