万引きで逮捕
- 2021年3月8日
- コラム
万引きで逮捕
万引きで逮捕されて早期釈放や不起訴を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市西区のスーパーで万引きをしようとしたAさん。
商品をこっそりカバンに入れて、店を出ました。
しかし店員がその様子を目撃しており、すぐに声をかけられ、事務所に連れていかれました。
Aさんは通報により駆け付けた戸部警察署の警察官に逮捕されました。
釈放や早期解決に向けて、どのようにしたらいいのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~釈放には家族の監督が重要~
万引きで逮捕されたAさん。
窃盗罪が成立してしまいます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文によれば、窃盗罪を犯すと、最高で10年の懲役ということになります。
しかし10年という重い刑罰が定められているのは、たとえば前科が多くある人が、民家や企業の事務所に忍び込み、大金を盗んだといった、窃盗事件の中でも悪質なケースにも対応できるようにするためです。
万引きという、(店側にとっては死活問題なので軽視できませんが)、窃盗事件の中では軽い犯行の場合には、そこまでの大ごとにならずに済むケースが多いです。
まず、万引きが発覚して警察を呼ばれたとしても逮捕されず、一通り事情聴取を受けたあとに帰宅を許されるケースも多いです。
これは決して無罪放免というわけではありません。
自宅から警察署や裁判所に出向いて、捜査や裁判を受けるという「在宅事件」として扱われるということです。
日常生活をそのまま営むことができるので、逮捕されるよりは負担は少ないでしょう。
一方、前科がある、被害金額が大きい、店員を振り切って逃走したなど、悪質と言える理由があることにより、逮捕されるケースもあります。
しかし逮捕されても、翌日や翌々日に釈放され、在宅事件に切り替わることもあります。
その場合、まずはご本人が罪を認め、反省態度をしっかり示すことが重要です。
ただし、ご本人が反省態度を示すだけでは、本当に反省しているのか、2度と同じことをしないのか、警察や検察などの捜査機関としても不安なところです。
そこで、たとえばご家族から、2度としないように強く言い聞かせる、しばらくの期間は外出時はできるだけ付き添うなど、再犯をしないように監督することを、書面で捜査機関に示すといった対応が重要となります。
~前科が付かないようにする~
このように、まずは釈放を目指した上で、今度は前科が付かないように対応していきます。
逮捕されたからと言って、必ず刑罰を受けて前科が付くというわけではありません。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、前科も付かず、刑事手続きを終わらせてもらえることがよくあります。
これを「不起訴処分」と言います。
「起訴」が裁判にかけられることを言いますので、その反対ということです。
不起訴処分にしてもらうためには、ご本人が反省し、被害者の被害が回復され、再犯の可能性が低いといった事情が重要となります。
たとえば被害店舗に謝罪・弁償して示談を結ぶといった対応が大切です。
また、万引きの場合、商品を買うだけのお金を持っていても、万引きをしてしまうケースもあります。
依存症のような状態になっているケースです(クレプトマニア・窃盗症)。
この場合には、専門的な治療やカウンセリングをしている病院に通うなど、再犯を防止するための対策をすることも、不起訴処分に向けて重要となります。
これらの対応は、前科が多いなどの理由により不起訴処分が難しいケースであっても、懲役は避けて罰金で終わるなど、出来るだけ軽い結果を目指す上でも大切です。
~弁護士にご相談ください~
家族の監督できることを示す、示談をする、通院すると言っても、具体的にどのように動いていけばいいのか、わからないと思います。
もちろん、事件の具体的な内容によっては、するべき対応が変わってくることもあります。
そこで、あなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。