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民家の放火事件で黙秘権を行使 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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民家の放火事件で黙秘権を行使

民家の放火事件で黙秘権を行使

民家を放火したいという放火事件で黙秘権を行使した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、横浜市青葉区の会社に勤める会社員です。
Aは近隣住民と数年前からトラブルを起こしていました。
そんな中、ある日近所の民家が放火されるという事件が発生しました。
それを聞いたAは、自分も同じことをして憂さ晴らしをしようと考え、近隣の民家数軒に着火剤を撒いて火を着けました。
ただし、被害者が死んでしまうのはマズいと考え、ガソリンなどは使用しませんでした。

民家のボヤ騒ぎが繰り返される中、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は捜査を行った上で、Aを現住建造物等放火罪で逮捕しました。
Aは、最初の放火事件についてもAによる犯行であると疑われ、当初は自分ではないと否認しましたがその後黙秘権を行使することに決めました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【民家に放火した場合の罪】

意図的に火をつける行為を放火と呼びます。

刑法における放火は、火を着けた対象物が何かによって罪が異なります。
それにより、法定刑も異なります。
客体は、大きく分けて
(1)建物か、建物以外の物か
(2)建物だった場合には
放火した段階で人が住居として使用している、又は現に人がいる建物か、
放火した段階で人が住居として使用しておらず、現に人がいない建物か、
によって分けられます。

ケースについて見ると、民家に放火しているため、人が住居として使用しているということになり(2)①に当たります。
この場合は現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。

刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪にあたる放火は、人が生活している、あるいは人が現にいる建物に火を放つことで、当該建物や近隣の建物に燃焼して多額の財産や利益が失われるだけではなく、その場にいる人を死傷させる可能性すらある、極めて危険な行為です。
そのため、法定刑も殺人罪と同様の厳しい刑が用意されています。

【黙秘権について】

被疑者・被告人に認められている重要な権利の一つとして、黙秘権が挙げられます。
黙秘権は、嫌疑をかけられている被疑者が取調べを受ける場合に、事実の真偽を問わず、取調べや裁判における供述を拒否してもよいという権利です。
よって、たとえ罪を犯したとしても、そのことについて自らの意思に反して真実を話す必要ありません。

一般的に、自身が犯した罪を素直に話すと反省していると評価され、逆に黙秘すると反省していないと評価されます。
刑事事件においても、捜査機関や裁判所においてそうした評価を下され、何らかの場面で被疑者・被告人に有利な事情となる可能性があることは否定できません。
ただ、黙秘権も憲法と刑事訴訟法が定める立派な権利なので、必要に応じて行使することが重要です。
とりわけ、厳しい取調べや誘導により自身の記憶に反した調書が作成されてしまいかねないような場合などでは、黙秘権の行使が不可欠と言えるでしょう。

すなわち、黙秘権にはメリットとデメリットの双方が存在します。
黙秘権の行使をすべきかどうかは個々の事案に依るため、一概にどちらが良いと言える問題ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当して参りました。
神奈川県横浜市青葉区にて、御家族の方が現住建造物等放火罪で逮捕され、接見に行って黙秘権についてのアドバイスをして欲しいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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