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未成年者との合意のうえでの性行為 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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未成年者との合意のうえでの性行為

未成年者との合意のうえでの性行為

成人のAさんが、未成年者のVさんと合意のうえで性行為をしたという事例を想定して、成立する罪や弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県中郡在住のAさんは、中郡で自営業をして生計を立てています。
AさんはSNSを通じて知り合ったVさん(当時16歳)と頻繁にやり取りするようになり、実際に会うことになりました。
そして、Vさんと会った当日にAさんは自宅に誘い、Aさん宅で性行為をしました。

後日、Vさんの保護者がAさんとのやり取りを見つけ、中郡を管轄する大磯警察署の警察官に相談して被害届を提出しました。
警察官は捜査の結果、Aさんを在宅で捜査することにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【同意があった場合でも問題となる青少年育成条例】

今回想定している事例で問題となるのは、青少年育成条例などと呼ばれるものです。
俗に「青条例」「淫行条例」などと呼ばれるこの条例は、正式名称は各都道府県によって異なります。
ケースの場合、神奈川県中郡を想定していますので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
関係する条文は以下のとおりです。

(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
神奈川県青少年保護育成条例31条
1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
同53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

条例31条1項は「青少年に対し、みだらな性行為」をしてはならないとされています。
青少年とは、同条例で「満18歳に達するまでの者」とされています。(条例7条1項)
よって、18歳未満の者と「みだらな」性行為をすることは条例で禁止されています。
みだらな性行為とは何かについては、同条3項に規定されているとおり結婚を前提としていないような性行為を指します。
故に、VさんがAさんとの性行為についての同意があったからといって、罪に問われないというわけではありません。

なお、児童やその保護者などに対して現金などを渡した場合には児童買春の罪(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)に問われます。
罰条は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

【青少年育成条例違反での弁護活動】

ケースで想定したような未成年者に対し合意のうえで性行為をした場合、各都道府県の定める青少年育成条例に違反することは説明しました。
もしこのような事件で捜査を受けている、あるいは逮捕された場合にはどのような弁護活動が考えられるか、以下で検討します。

まず、児童の保護者と合意をすることを検討します。
いわゆる示談交渉と同じですが、青少年育成条例違反の場合は厳密に言うと被害者はいません。
そのため、児童とその保護者に対して迷惑をかけたという意味での謝罪と弁済を行うことになるでしょう。

また、児童の保護者が謝罪や賠償を拒否した場合、贖罪寄附を行うという選択肢もあります。
贖罪寄附は、本来では無免許運転や飲酒運転などの被害者がいない事件で寄附金を納めることで賠償の意思を示すものです。
但し、検察官の中には捜査中の事件で贖罪寄附をしても評価しないという方もおられるので、贖罪寄附を行う前に検察官に打合せをする必要があるでしょう。

そのほかにも、相手の年齢を知らなかった場合や真剣交際を主張する場合には取調べを受ける前に取調べ対応を行う必要がありますし、弁護士の立場で検察官に対して起訴をしないよう求める意見書を作成し提出する場合もあります。
このように、一口に青少年育成条例違反といっても、その内容次第で弁護活動は異なりますので、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの青少年育成条例違反事件を取り扱ってきました。
神奈川県中郡にて、青少年育成条例違反で取調べを受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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