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未成年者との性行為で略式手続 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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未成年者との性行為で略式手続

未成年者との性行為で略式手続

未成年者との性行為やわいせつ行為をしたことで罪に問われ略式手続に付されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合ったVさんとDM(ダイレクトメッセージ)にてやり取りをし、実際に会うことにしました。
その際、AさんはVさんの年齢を尋ねたところ、Vさんからは16歳との回答がありました。
実際に遭った当日、Vさんはやり取りの後、川崎市中原区のAさんの家に行って性行為をしました。

後日、VさんとAさんのやりとりに気付いたVさんの保護者は、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官に相談し、被害申告を行いました。
川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官は、Aさんを未成年者とわいせつな行為をしたことで青少年育成条例違反(神奈川県青少年保護育成条例違反)により通常逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【未成年者との性行為で青少年育成条例違反に】

今回のAさんの事例では、まず未成年者との性行為が問題となります。
これについて、先般の法改正によりいわゆる性同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたことから、相手方児童が
①16歳未満か
②16歳以上18歳未満か
の違いで、成立する罪と罰条が大きく異なることとなりました。
まず①の16歳未満、つまり16歳の誕生日を迎えていない児童に対して性行為をした場合には不同意性交等罪に、わいせつな行為をした場合には不同意わいせつ罪に、それぞれ問われます。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(拘禁刑)、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役刑(拘禁刑)に、それぞれ処されます。

次に②については、各都道府県の青少年育成、いわゆる淫行条例が問題となります。
これは自治体によりその要件や罰条が異なりますが、神奈川県の場合、以下のとおり規定されています。

・神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
・同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【略式手続に同意する前に弁護士へ相談】

本来、刑事事件を起こした場合には被疑者は捜査機関による捜査を受けたのち、不起訴になるか、正式な刑事裁判を受けて有罪/無罪とその刑事罰を決めることになります。
しかし、全ての事件で正式裁判をすると、被疑者・被告人だけでなく裁判官・検察官・弁護士の負担が増すことから、比較的軽微な事件で罪を認めているなど一定の要件を満たした場合に略式手続に付すことができます。
この略式手続は、書面によってのみ行われ、被告人は罰金又は科料を納めれば終了であることから、負担が少ないのが特徴です。
しかし、略式手続で言い渡された刑罰はいわゆる前科に当たるため、有資格者の方や公務員・公務員志望の方などの方はその点を検討する必要があります。
神奈川県川崎市中原区にて、未成年者と性行為をしたことで青少年育成条例に違反し取調べを受けている方や家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料相談初回接見サービス(有料)により事件の全容を把握したうえで、略式手続に同意する前に出来る弁護活動がないか、検討します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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