未成年者と性行為
- 2020年10月6日
- コラム
未成年者と性行為
未成年者と性行為をして逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aは、SNSで援助交際をしている相手を探して、そこで見つかった相手と性行為をすることを繰り返していました。
Aは事件についても同様にSNSで性行為をする相手を探していて見つけたところ、その相手Vはプロフィール欄に「JK2」と書いていました。
これが高校2年生の女子児童であり、未成年者の可能性が極めて高いことを知ったAは、それでもVと接触し、大和市内のホテルにて性行為を行いました。
後日、別件で補導されたVのスマホを見てAとのやり取りに気が付いた大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、捜査をした後、Aを淫行条例違反で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【淫行条例について】
未成年者と性行為やわいせつな行為をすることは、18歳未満の未成年者と性行為やわいせつな行為を禁止する淫行条例に違反します。
淫行条例とは俗称で、ケースの場合は神奈川県内での事件に当たるため神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
問題となる条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
なお、性行為に際して金品を渡したり、その約束をした場合には、更に罪が重い児童買春に当たります。
【同意があっても違法に?】
中には、18歳未満の未成年者と性行為をしたものの、それには相手方の同意があったと主張されている方もおられます。
しかし、上述の条例を見ていただいたとおり、未成年者と性行為をすること自体が違法ですので、同意の有無は問題となりません。
よって、未成年者からの同意があった場合でも違法になり得るのです。
一方で、既に結婚している場合については勿論のこと、結婚をしていなくても真剣に交際しているのであれば淫行条例違反に当たりません。
【淫行条例違反で逮捕されることも?】
各都道府県が定める条例には、理念規定や自治体のルールが盛り込まれているものもありますし、ケースの淫行条例や痴漢や盗撮を禁止する迷惑行為防止条例などのように私人の行為を制限する場合もあります。
これに違反した場合、警察官などの捜査機関は被疑者として捜査することが出来ますし、裁判官は被告人に対して刑事処罰を言い渡すことも出来ます。
よって、警察官などの捜査機関は、捜査に必要な場合には被疑者を逮捕することができ、実際に逮捕されることはあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、各都道府県の定める淫行条例などに違反した場合の刑事事件についても対応しています。
神奈川県大和市にて、御家族が未成年者と性行為をするなどの淫行条例に違反して逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
身柄拘束を伴う事件の場合、まずは弁護士が有料で初回接見に向かい、状況や今後の見通しなどについて御説明致します。