未成年者との真剣交際を主張
- 2020年9月21日
- コラム
未成年者との真剣交際を主張
未成年者に対して性的なことをした場合に問題となる罪と,真剣交際を主張する場合の弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市を在住の25歳Aは,横須賀市内にある会社に勤める会社員です。
Aは恋人がほしいと考え,SNSを利用して近隣に住む異性との接触を試みました。
その結果,プロフィール欄に16歳であることが明記されたVとダイレクトメッセージでのやりとりを始めました。
その後,ダイレクトメッセージにて交際を開始し,実際に横須賀市内で会うことにしました。
そして,初めてあった日に食事をした後,いわゆるラブホテルに行って性交渉を行いました。
その帰り道,AとVとがコンビニの駐車場で車を停車させて話をしていたところ,防犯警戒で回っていた横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官から声をかけられ,AとVとの関係と今日何をしたのかについて聞かれました。
Aは,性交渉はしたものの,それは自分たちが真剣交際をしているからだと主張しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【同意の上で未成年者と性的なことをした】
13歳以上の児童と性交渉やそれに類する行為をした場合,以下の罪に問われる可能性があります。
・青少年育成条例違反
未成年者と性交渉する行為は,各都道府県が定める青少年育成条例(場所により名称が異なります。)に違反することが考えられます。
ケースでは,成人であるAが未成年者であるVと神奈川県横須賀市のホテルにて性交渉を行っているため,神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・児童買春
未成年者に金品を渡して,あるいは渡す約束をして性交渉をすることは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が禁止する児童買春にあたります。
この場合,上記の青少年育成条例違反ではなく,児童買春として捜査を受けることになります。(罰則規定は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」です。)
【真剣交際を主張】
青少年育成条例違反で捜査を受ける場合,真剣交際について検討する必要があります。
前掲の神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,あくまで性欲を満たす目的の性交渉を禁止しているということを明言しているため,例えば結婚を前提に考えているような交際中の性交渉については,違法にはならないと考えられます。
もっとも,ケースのAについては,SNSで相手を探して出会い,ダイレクトメッセージで交際をスタートし,会ったその日に性交渉を行っていることから,真剣交際の主張は難しいと考えられます。
真剣交際の可否については,法律の専門家である弁護士がその内容を全て聞き把握した後,客観的に判断することが望ましいです。
神奈川県横須賀市にて,未成年者と性交渉をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反が疑われ,真剣交際を主張したいという場合,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合,刑事事件・少年事件専門の弁護士が無料にて相談を承っております。(予約制)