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物を隠して器物損壊罪 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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物を隠して器物損壊罪

物を隠して器物損壊罪

他人の物を隠した場合に成立する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社の上司Xに怨恨があり、嫌がらせをしようと考えていました。
そこで、Xが離席中にXの上司であるVのジャケットの内ポケットを漁り、Vの財布を持ちだしてXの引き出しにこっそりと入れることで、Xが犯人扱いされればよいと考えました。
その後、Vが財布の紛失に気が付き窃盗事件だと騒ぎになりました。
そして、Xの引き出しに被害品が入っていることが発覚しましたが、通報を受けて臨場した相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官は、X以外の社員についても一人一人警察署で話を聞くと言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗には不法領得の意思が必要】

ケースを見ると、AはVの財布をVのジャケットから抜き取っています。
これだけを見ると、他人の物を盗むことで成立する窃盗罪の適用が検討されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は財産犯の一種ですが、財産犯の成立には故意と不法領得の意思が必要とされています。

窃盗罪の場合の故意は、意図して、他人の物であることを認識して持ち去ることを指します。
他人の所有物を無主物と誤信した場合や、他人の占有している物を占有離脱物と誤信していた場合には故意を否認することになります。
なお、他人の占有物を占有離脱物と誤信した場合には、窃盗罪は成立しませんが占有離脱物横領罪が適用されます。

不法領得の意思について、この領得意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」とされています。
例えば、ケースの場合には財布を持ち去る目的が、その中に入っているお金を使ったり財布そのものを使用、転売、コレクションにしたりする等のことであれば領得意思があると言えるでしょう。
しかし、AはVの財布を持ちだしていますが、お金や財布を使うことを目的としているわけではなく、Xに対する嫌がらせ目的であると考えられます。
よって、不法領得の意思がなく、窃盗罪は成立しないことになります。

【器物損壊罪の成立可能性】

前章でAの行為が窃盗罪には当たらないことを御説明しましたが、ではAが罪に問われないのかと言うと、そうではありません。
Aの行為は、他人の物を隠すと行為であり、これは毀棄隠匿目的と呼ばれるものです。

毀棄隠匿目的の場合、刑法第40章が規定する「毀棄及び隠匿の罪」が問題となります。
毀棄及び隠匿の罪は、「公用文書等毀棄(刑法258条)」「私用文書等毀棄(同259条)」「建造物等損壊及び同致死傷(同260条)」、及び、この3つに当てはまらなかった場合の「器物損壊等罪(同261条)」があります。
ケースの場合、客体(被害品)が他人の財布であることから、文書や建造物には当たらないため器物損壊罪が問題になります。

器物損壊罪の条文は以下のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の言う「損壊」について、判例や通説の立場は「その物の効用を害する」ことを指すとしています。
ケースでAがした財布を隠すという行為は、財布の所有者であるVが財布の効用を害されることに繋がるといえるでしょう。
よって、Aの行為に対しては窃盗罪ではなく器物損壊罪が適用されることが考えられます。

窃盗罪も器物損壊罪も、刑事事件に当たることに変わりありません。
しかし、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、器物損壊罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」と、刑罰に大きな差があることから、両者のいずれに当たるのかを検討することは重要と言えるでしょう。

神奈川県相模原市中央区にて、上司への嫌がらせ目的で他人の財布を隠し、器物損壊罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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國武 優

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