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無免許運転の弁護活動 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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無免許運転の弁護活動

無免許運転の弁護活動

無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事件~
神奈川県横浜市南区で一人親方として建設業をしていたAは、20年ほど前に交通違反を繰り返して運転免許を失効して以来、運転免許を再取得していません。
しかし、仕事でどうしても車が必要だという場合には、妻の車を無断で借り、無免許で運転していました。
1年前には、パトロールをしていた横浜市南区を管轄する南警察署の警察官に信号無視を現認され、無免許運転で略式罰金となっています。
しかし、その後もAはどうしても行かなければいけない場合は運転をしており、あるとき運転している姿を1年前の警察官に見つかってしまいました。
再び、無免許運転で検挙されてしまったAは、今後の手続きが不安になり、交通事件に強い弁護士の初回無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)

【無免許運転】

免許を取得しないで自動車を運転すれば無免許運転となります。
無免許運転には以下の3種類のパターンが考えられます。

1.これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合

2.過去に運転免許を取得したが、免許停止の行政処分を受けた最中や免許取消の処分後に再取得することなく自動車を運転した場合

3.保有する区分以外の自動車を運転した場合
(例えば、普通自動車免許しか保有していない人が大型トラックを運転した場合等)

今回の事例のAは2のパターンに該当する無免許運転となりました。

無免許運転は道路交通法で禁止されており、違反すれば行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合は略式起訴での罰金刑となる可能性が高いでしょうが、再犯の場合ですと、前刑からの期間やその他の事情にもよりますが、起訴されて刑事裁判を受けなければならない可能性が高くなります。
なお、無免許運転のおそれのある方に車両を提供した方も、無免許運転をした方と同様の刑事罰が科せられることがあります。

【無免許運転の刑事弁護活動】

被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、被害者との示談が主となりますが、無免許運転事件では、被害者が存在しません。
無免許で交通事故を起こしてしまった場合などを除くと示談等の弁護活動を行うことはできませんので、無免許運転での弁護活動では、刑事罰を少しでも軽減するために、再犯防止に向けた取り組みが主な弁護活動となります。
反省文を作成し捜査機関に提出したり、贖罪寄付をして反省の意思を訴えるだけでなく、使用車両を処分するなどして再発防止に向けて取組むことが、その後の判決に影響するでしょう。
そのため、今回の事例のように無免許運転の再犯で刑事裁判になることが予想される場合には、刑事事件に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
刑事事件では、手続きが進行してしまう前にできる限りの活動をすることが大切です。
結果が出てしまってからでは手遅れになってしまうこともありますので、後悔のない事件解決のためにも、現在の状況でどのような見通しであり、どのような活動が可能なのかを刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無免許運転をしてしまった方やご家族等が無免許運転で逮捕されてしまったという方は、ぜひ一度お問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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