無免許運転で初回接見を依頼
- 2020年9月16日
- コラム
無免許運転で初回接見を依頼
無免許運転をして逮捕された方の初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区の会社役員をしています。
Aは以前まで運転免許証を持っていたのですが、飲酒運転をしてしまい、免許取り消し処分を受けてしまいました。
しかし、仕事に必要だったことから免許なしで運転を続けていました。
逮捕当日もAは無免許運転をして職場に戻ったところ、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官が近寄ってきて、Aを無免許運転で逮捕しました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの従業員はAの家族に連絡し、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士事務所に連絡し、初回接見の意義について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転について】
ご案内のとおり、我が国の国道・都道府県道・市町村道(公道)で車両を運転する場合、道路交通法に従った運転が求められます。
その中で、自動車やバイクといった特定の車両を運転する場合、免許証が必要になります。
有効な運転免許証を持っていないにも関わらず運転をしていたという場合、「無免許運転」として扱われます。
無免許運転には、
①運転免許証を取らずに運転していた
②運転免許停止期間中・取消後に再取得等せずに運転をしていた
③運転免許証の更新手続きを忘れた・怠ったなどして運転免許証が無効になって以降も運転していた
④海外で運転免許証を取得していたものの、国際免許証等の日本でも有効な免許証を取得していない状態で運転をしていた
等の事情が考えられます。
ケースのAについては飲酒運転により免許取り消し処分を受けていて、その後再取得することなく運転をしていたことから②に該当します。
無免許運転の場合、裁判になり「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第1号)
【初回接見とは?】
刑事事件を起こした場合、捜査機関は一定の要件を満たしている場合に、必要に応じて被疑者(加害者)を逮捕することができます。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
そして、勾留請求をされた場合、裁判所の勾留裁判官は勾留質問を行い、被疑者に勾留が必要であると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束がなされます。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
弁護士が接見する場合については、私選弁護人と当番弁護士、勾留決定後に要請できる国選弁護人がいます。
このうち当番弁護士は、逮捕後すぐに要請できる弁護士ですが、その接見は一度限りです。
国選弁護人は、被疑者の資力が50万円以下の場合に要請できます。
基本的に被疑者はこの当番弁護士と国選弁護人のみ要請することが出来る一方、私選弁護人は被疑者の御家族の方などしか依頼することができません。
そこで弊所では、初回接見サービスという有料サービスを行っています。
初回接見は、1度に限り、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている被疑者のもとに接見に赴き、①事件の概要を被疑者から聞き、②被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、③ご依頼者様に説明をする、というシステムです。
刑事事件は、時間が経てば経つほど被疑者にとって不利になる可能性が高くなります。
神奈川県相模原市南区にてご家族の方が無免許運転で逮捕され、初回接見サービスをご希望の方が居られましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。