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無免許運転で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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無免許運転で逮捕

無免許運転で逮捕

無免許運転で逮捕されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

・参考事件

6日、鳥取県米子市で無免許で車を運転したとしてアルバイト従業員の男(30)が道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
米子警察署によりますと、「男が無免許運転している」と、警察に情報提供などがあり、内偵捜査をしていたところ、6日午前5時50分頃、男が軽乗用車を運転しているのを見つけ、停止させたところ、無免許運転がわかりました。
調べに対し、男は「無免許運転であることは間違いありません」と容疑を認めているということです。

運転していた車は男の名義ではなかったということで、警察は、男が無免許運転をした経緯など、調べを進めています。

(BSS山陰放送 令和5年6月6日(火) 11時27分配信 「無免許運転の疑いでアルバイト従業員の男(30)を逮捕 鳥取県・米子市」より引用)

・無免許運転

自動車(車やバイク)及び原動機付自転車を運転するためには、公安委員会の運転免許を受けなければいけません(道路交通法84条第1項)。
そして道路交通法64条第1項は運転免許を受けない状態で自動車・原動機付自転車を運転することを禁止しています。
これに違反して運転する行為を、無免許運転と呼びます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(第117条の2の2第1項)。

無免許運転にはいくつかの種類があり、
・免許証を取得していたものの期限が切れていることに気付いていなかった(うっかり失効)
・免許証を取得していたものの、運転を認められた車両以外の車両を運転していた(免許外運転)
・免許証を取得していたものの、運転免許停止や取消といった処分を受けていた
・そもそも免許証を取得を取得したことがない
など、様々です。
そして、それらの理由・悪質性などにより、刑の軽重が異なります。

なお、免許証を取得しているものの運転時に携帯していなかった場合、それは無免許運転ではなく免許不携帯という交通違反なります(道路交通法第95条第1項)。
免許証不携帯の場合はいわゆる青切符により処理され、交通反則通告制度に基づき反則金を納付することで、刑事手続には付されず前科は付きません。

・弁護士による弁護活動

無免許運転をしてしまった場合でも、悪質性や事故の有無、前科の有無などの事情により、不起訴や略式手続といった処罰が臨めます。
他方で、無免許運転をした理由、期間、回数、事故の有無、前科前歴の件数によっては、厳しい刑事罰が科せられるおそれがあります。
無免許運転で検挙された、あるいは逮捕された場合、交通事件・事故の弁護経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故などの被害者がいる事件は勿論のこと、被害者のいない無免許運転や飲酒運転などの弁護活動の経験も豊富です。
ご自身が無免許運転で捜査を受けている、あるいは家族が無免許運転で逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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